○黒滝村介護支援軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定要綱

平成19年11月1日

要綱第10号

第1条 この要綱は、要支援1、要支援2又は要介護1の認定を受けたもの(以下、「軽度者」という。)が福祉用具の利用に際しての制限を緩和することにより利用者の在宅生活の支援を図ると共に介護者の負担の軽減に資することを目的とする。

第2条 対象福祉用具は以下のとおりとする。

(1) 車椅子及び付属品

(2) 特殊寝台及び付属品

(3) 床ずれ防止器具及び体位変換器

(4) 認知症老人徘徊感知器

(5) 移動用リフト(つり具の部分を除く。)

第3条 対象者は別表に該当する者とする。

第4条 申請書の提出

(1) 要介護1の認定を受けたものは、居宅介護サービス計画作成者が医師の意見書又は別途記載された診断書、軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る医師への照会事項(第3号様式)(以下「照会事項書」)による医学的な所見及び適正なアセスメントに基づき、サービス担当会議を開催し、福祉用具貸与の必要性を検討し、黒滝村介護支援軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を黒滝村(以下「村」という。)に提出するものとする。

(2) 要支援1及び要支援2の認定を受けたものは、地域包括支援センター(以下、「センター」という。)又はセンターから委託を受けた居宅介護支援事業者が医師の意見書又は別途記載された診断書、照会事項書による医学的な所見及び適正なアセスメントに基づき、センターとサービス担当会議を開催し、福祉用具貸与の必要性を検討し申請書をセンターが村に提出するものとする。

第5条 村は、居宅介護支援事業所又はセンターから申請書の提出を受けたときは、内容を精査し黒滝村介護支援軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定(却下)通知書(第2号様式)を発行すると共に必要に応じて指導を行うものとする。

第6条 居宅介護支援事業所及びセンターは、関係書類を保管すると共に6ヶ月に1回はサービス担当者会議を開催し継続の必要性を検証し変更がある場合、村へ申請書を提出するものとする。ただし、変更がない場合においては、認定の更新又は要支援・要介護状態区分の変更があつた場合に申請書を提出するものとする。

第7条 村は、申請書の記載事項に虚偽があつた場合直ちに利用を中止させ申請書を作成した居宅介護支援事業所又はセンターに対して奈良県福祉部監査指導室と連携して対応するものとする。

第8条 この要綱に定めのない事項は別途村長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年要綱第12号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像画像画像画像

黒滝村介護支援軽度者に対する福祉用具貸与の対象外種目に係る例外給付認定要綱

平成19年11月1日 要綱第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成19年11月1日 要綱第10号
平成21年5月20日 要綱第12号