○黒滝村慶弔規程
平成20年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、黒滝村議会議員、行政委員会委員及び条例委員等関係団体等の慶弔に関し金員等を村予算(交際費)から支出することについて必要な事項を定めるものとする。
(金員等の支出範囲)
第2条 慶弔で支出する金員等は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 現職の議会議員
ア 入院及び療養(本人のみ。入院10日間以上又は自宅療養20日間以上の場合)10,000円
イ 死亡(本人のみ。)10,000円
(2) 現職の行政委員会委員(教育委員会、選挙管理委員会委員、農業委員会委員及び監査委員)
ア 入院及び療養(本人のみ。入院10日間以上又は自宅療養20日間以上の場合)10,000円
イ 死亡(本人のみ。)10,000円
(3) 村長、副村長及び教育長
ア 入院及び療養(本人のみ。入院10日間以上又は自宅療養20日間以上の場合)10,000円
イ 死亡(本人のみ。)10,000円
(4) 第2号に規定する者を除く現職の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年9月25日条例第6号)別表に定める委員等並びに村が推薦して国及び県から委嘱される者
ア 死亡(本人のみ)10,000円
(5) 現職の大字区長
ア 死亡(本人のみ)10,000円
(6) 関係団体及び機関の代表者
ア 死亡(本人のみ)10,000円
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和4年規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。