○黒滝村戸別合併処理浄化槽設置工事に伴う住宅改造貸付利子補給補助要綱

平成13年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、公共浄化槽等整備推進事業において、戸別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置しようとする村民に対し、それに伴う住宅改造のための資金について融資を受けた場合に利子補給補助をすることにより、浄化槽設置の促進を図るとともに、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。

(利子補給補助を受ける者の資格及び制限)

第2条 浄化槽設置に伴う住宅改造のための資金について村内の金融機関から融資を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 年間所得額【地方税法第314号第2項の所得金額】が500万円以下の者

(2) 一般住宅であること

(要綱の有効対象期間)

第3条 この要綱における利子補給補助を行なう期間は平成13年度から平成24年度までの融資を対象とする。

(利子補給補助の限度)

第4条 利子補給の対象となる借入額は、100万円を限度とする。

(利子補給補助の率)

第5条 利子補給率は、当該借入資金の利子の内、年50%の額とする。

(利子補給補助の期間)

第6条 受給者が融資を受けてから、5年以内とする。

(利子補給補助の算出方法)

第7条 利子補給の算出方法は、受給者が金融機関の定める期間の利子を支払う分について補助する。但し、通常利子のみ対象とし、延滞利子は対象としない。

未償還元金×当該期間の償還日数/365日×50%=利子補給補助金(百円未満切捨)

2 前項の当該期間の償還日数は、金融機関が貸付利息の算出に用いた日数とする。

3 利子補給補助金決定後、元金を一括返済した場合は再度計算しなおし、差額が出た場合は返還させる。

(利子補給補助の申請)

第8条 利子補給補助を受けようとする者は、「黒滝村戸別合併処理浄化槽設置工事に伴う住宅改造貸付利子補給補助申請書」(第1号様式)及び金融機関の発行する融資証明を添えて村長に申請するものとする。

(利子補給補助金交付の時期)

第9条 利子補給は、金融機関の融資を受けた後審査を行ない、融資を受けた額に対して、第4条及び第7条の規定に基づき一括して利子補給補助するものとする。

(利子補給補助金の決定)

第10条 村長は、第8条の規定により申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、補助決定額の通知(様式第2号)を申請者に対して行なう。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村戸別合併処理浄化槽設置工事に伴う住宅改造貸付利子補給補助要綱

平成13年4月1日 要綱第1号

(令和4年3月10日施行)