○黒滝村地域活性化委員会設置条例

平成19年5月16日

条例第16号

(趣旨)

第1条 黒滝村の総合的な活性化施策を策定するため、黒滝村地域活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置し、村長の諮問機関とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 黒滝村地域活性化施策の策定に関する助言。

(2) その他関連する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内の組織とし、選任方法は公募方式とする。委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。

(会長)

第4条 委員会に会長を置く、会長は委員の互選による。

2 会長は、委員会を掌理する。

3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名した委員がその責務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。また村長は必要に応じて招集することができる。

2 村長は、第3条に規定する委員ほか、必要な者の出席を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の、任期は3年とし、再選を妨げない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において行う。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

黒滝村地域活性化委員会設置条例

平成19年5月16日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成19年5月16日 条例第16号
平成25年8月1日 条例第13号
平成27年3月17日 条例第2号