○黒滝村地域活性化委員会設置条例
平成19年5月16日
条例第16号
(趣旨)
第1条 黒滝村の総合的な活性化施策を策定するため、黒滝村地域活性化委員会(以下「委員会」という。)を設置し、村長の諮問機関とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 黒滝村地域活性化施策の策定に関する助言。
(2) その他関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内の組織とし、選任方法は公募方式とする。委員会は、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(会長)
第4条 委員会に会長を置く、会長は委員の互選による。
2 会長は、委員会を掌理する。
3 会長に事故ある時は、あらかじめ会長の指名した委員がその責務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。また村長は必要に応じて招集することができる。
2 村長は、第3条に規定する委員ほか、必要な者の出席を求めることができる。
(任期)
第6条 委員の、任期は3年とし、再選を妨げない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において行う。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第2号)抄
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。