○黒滝村有害鳥獣捕獲補助金交付要綱

平成18年12月28日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 村長は、有害鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内でこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「有害鳥獣」とは、生活環境を悪化させ、若しくは農林水産物に被害を与え、又はそのおそれのある鳥獣とする。

(2) 「有害獣」とは、有害鳥獣のうち、シカ・イノシシ・サル・アライグマとする。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村の区域内において有害鳥獣捕獲許可証の交付を受け、有害獣を捕獲した者に対し交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、奈良県鳥獣被害防除事業補助金交付要綱(平成16年4月1日森保第102号。以下「県交付要綱」という。)に定める事業のうち、別表1に掲げる有害鳥獣駆除事業とする。

(補助対象経費の基準及び補助率)

第5条 補助の対象となる経費、基準及び補助率は県交付要綱に準じるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をする場合は、補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第7条 村長は、申請者が補助金の交付を受け取ることについて、不適当と認められる事実があつたときは、補助金の交付を取消すことができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

黒滝村有害鳥獣捕獲補助金交付要綱

平成18年12月28日 要綱第27号

(平成18年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第3節 補助金・交付金
沿革情報
平成18年12月28日 要綱第27号