○黒滝村有害鳥獣捕獲補助金交付要綱
平成18年12月28日
要綱第27号
(趣旨)
第1条 村長は、有害鳥獣による農林水産物の被害を防止するため、有害鳥獣を捕獲した者に対し、予算の範囲内でこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(1) 「有害鳥獣」とは、生活環境を悪化させ、若しくは農林水産物に被害を与え、又はそのおそれのある鳥獣とする。
(2) 「有害獣」とは、有害鳥獣のうち、シカ・イノシシ・サル・アライグマとする。
(補助金交付の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村の区域内において有害鳥獣捕獲許可証の交付を受け、有害獣を捕獲した者に対し交付する。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業は、奈良県鳥獣被害防除事業補助金交付要綱(平成16年4月1日森保第102号。以下「県交付要綱」という。)に定める事業のうち、別表1に掲げる有害鳥獣駆除事業とする。
(補助対象経費の基準及び補助率)
第5条 補助の対象となる経費、基準及び補助率は県交付要綱に準じるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付申請をする場合は、補助金交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第7条 村長は、申請者が補助金の交付を受け取ることについて、不適当と認められる事実があつたときは、補助金の交付を取消すことができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。