○黒滝村基準該当障害福祉サービスに関する規則

平成18年10月30日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する、指定障害福祉サービス以外の障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者に係る手続等について、必要な事項を定める。

(基準該当障害福祉サービス事業者に対する特例介護給付費の支給)

第2条 黒滝村が、法第30条第1項第2号に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例給付費」という。)の支給を行うのは、基準該当障害福祉サービス受給者(以下「受給者」という。)が、障害福祉サービスであつて、当該基準該当障害福祉サービス事業者として黒滝村の登録を受けたものにより行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第29条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用)に要した費用については、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)を超えるときは、当該現に障害福祉サービスに要した費用の額とし、(以下第10項において「基準額」という。)100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業を行う者の申請により、事業を行う事業所ごとに行う。

4 黒滝村に対し、あらかじめ「特別給付の代理受領に係る申出書」(様式第4号)を提出している基準該当障害福祉サービス事業者は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、当該基準該当障害福祉サービス事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、受給者が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例障害福祉サービス費等として受給者に対し支給されるべき額の限度において、受給者に代わり支払いを受けることができる。

(1) 当該受給者が法第29条各項の規定により基準該当障害福祉サービスを受けることにつき、当該基準該当障害福祉サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(2) 当該受給者が障害福祉サービスを受けることにつきあらかじめ黒滝村に届け出ている場合であつて、当該基準該当障害福祉サービスが当該基準該当居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となつているとき。

(3) 当該受給者が当該基準該当障害福祉サービスを含む障害福祉サービスの利用に係る計画をあらかじめ黒滝村に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があつたときは、受給者に対し特例給付費の支給があつたものとみなす。

6 基準該当障害福祉サービス事業者はサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした受給者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービスについて、受給者から支払を受けた費用の額のうち、特別給付に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当障害福祉サービス事業者は、特例給付費の支払に関して、法第29条第7項の厚生労働大臣が定める基準に照らして審査を受けるものとする。

9 黒滝村は、基準該当障害福祉サービス事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

10 基準該当障害福祉サービス事業者は、介護給付費及び訓練等給付費の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第41号。以下「請求省令」という。)の例により、特例給付費の請求を行うものとする。

11 基準該当障害福祉サービス事業者は、黒滝村が第9項に定める委託を連合会に行なつている場合は前項の請求を、第4項に定める受給者の委任を受けていることについて「基準該当障害福祉サービス費支給申請書」(様式第5号)を連合会に提出するものとする。

12 基準該当障害福祉サービス事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第4項の規定により、当該サービスの利用者たる受給者に代わつて特例給付費の支払を受ける場合は、当該サービスを提供した際に、当該受給者から利用料の一部として、特例給付費基準額から当該基準該当障害福祉サービス事業者に支払われる特例給付費の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。

13 黒滝村が法第31条の規定に基づき、基準該当障害福祉サービスに必要な費用を負担することが困難であると認めた受給者については、第2項中「100分の90」とあるのは「100分の90を超え100分の100以下の範囲内において村が定める割合」にとする。

(事業者に係る登録の申請)

第3条 第2条の規定に基づき事業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号並びに付表1―1並びに付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))及び、付表2を黒滝村に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(変更の届出等)

第4条 事業者は、基準該当障害福祉サービス事業所の名称や所在地その他の事項に変更があつた場合には、当該登録を受けた黒滝村に対し「登録事項変更届出書」(様式第2号)を提出するものとする。

2 事業者は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた黒滝村に対し「事業廃止(休止・再開)届出書」(様式第3号)を提出するものとする。

(報告等)

第5条 黒滝村は、特例給付費の支給に関して必要があると認めるときは、事業者若しくは事業者であつた者若しくは基準該当障害福祉サービス事業所の従業者であつた者(以下、この項において「基準該当サービス事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、事業者若しくは基準該当障害福祉サービス事業所の従業者若しくは基準該当サービス事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービス事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事業者の登録の取り消し)

第6条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 事業者が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する事業者が満たすべき基準又は居宅サービス基準省令に規定する事業者が確保すべき員数を満たすことができなくなつたとき。

(2) 事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従つて適正な障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなつたとき。

(3) 特例給付費の請求に関し不正があつたとき。

(4) 事業者が第5条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 事業者又は障害福祉サービス事業所の従業者が第5条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、基準該当障害福祉サービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第7条 黒滝村は、基準該当障害福祉サービス事業所の情報(第4条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを奈良県に提供できるものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) その他村長が必要と認める事項

(その他)

第8条 この規則に掲げるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

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黒滝村基準該当障害福祉サービスに関する規則

平成18年10月30日 規則第26号

(平成18年10月1日施行)