○黒滝村日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第21号
(目的)
第1条 黒滝村日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(業務の委託)
第2条 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第23号。以下「施行規則」という。)第4条に規定する者とする。
(利用の申請)
第4条 事業を利用する者及び事業を利用する18歳未満の者の場合はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(利用有効期限)
第6条 前条の規定により承認決定を受けた障害者及び障害児(以下「利用者」という。)の利用の認定期間は、承認を行つた日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。
2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日までの1月以内に第4条に規定する申請を行なわなければならない。
(利用の変更申請)
第7条 利用者及び利用者の保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、日中一時支援事業支給変更申請書(様式第3号)により、速やかに村長に申請しなければならない。
(1) 利用者の住所等が変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があつた場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(利用の決定及び通知)
第8条 村長は、事業の変更申請を受けた時は、その内容を審査し、必要と認める場合は、日中一時支援事業支給変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなつた場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(委託料)
第11条 第2条第1項の規定により事業を委託する委託料は、施行規則第9条第2項に規定する地域生活支援給付をもつて支払うものとし、同項に規定する通常要する費用は次の各号の例による。
(1) 基本事業にあつては、利用者1人に対して1日につき4時間まで、2,000円、4時間以上は4,000円、8時間以上6,000円
(2) 送迎サービスを提供したときは、基本事業とは別に片道につき540円を基本事業に加算する。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。
(遵守事項)
第12条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行なわなければならない。
2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村日中一時支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この要綱の施行の際、第14条の規定による改正前の黒滝村日中一時支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。