○黒滝村障害者地域活動支援センター(小規模作業所)事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第20号
(目的)
第1条 本要綱は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号。以下「施行規則」という。)第2条第1項第5号に基づき、障害者(児)に対し、生活訓練及び作業訓練を行い、就労能力及び生活能力の向上を図ることを目的として、地域活動支援センターⅢ型(以下「小規模作業所」という。)への通所に関して村が支給する地域生活支援給付の支給及び小規模作業所の運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、村内に居住する在宅の障害者であつて、村長が通所による指導が適当と認めた者とする。
(通所定員)
第3条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となる小規模作業所の通所定員は10名以上とする。
(設備)
第4条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となる小規模作業所は、それぞれの障害の特性に応じた適切な指導を行うために必要な指導室、便所のほか、障害者の保健衛生及び安全の確保に十分留意した必要な設備を設けなければならない。
(指導内容等)
第5条 小規模作業所は、通所者の特性に応じて生活訓練及び作業訓練など社会適応性の助長を図るよう努めなければならない。
2 指導にあたつてはあらかじめ指導計画及び日課の時間表等を定め、これの実施に努めなければならない。
(指導員)
第6条 小規模作業所は、生活訓練及び作業訓練などの指導に必要な知識を有した次の職員を置かなければならない。
(1) 管理運営責任者
(2) 指導員
(3) 介助補助員
2 但し、管理運営責任者は指導員を兼ねることができる。
(利用申請)
第7条 小規模作業所の利用を希望する者は、小規模作業所利用申請書(様式第1号)により、村に対して利用の申請を行うものとする。
(地域生活支援給付の額)
第9条 地域生活支援給付の決定を行つた利用者に対し、村は施行規則第10条第3項に基づき地域生活支援給付を行うものとし、その額は次の各号によるものとする。
(1) 村内に所在地を有する小規模作業所については、1人あたり1日の利用につき2,500円
(2) 村外に所在地を有する小規模作業所については、所在地自治体との間で取り決めた額
(利用負担金の請求)
第10条 村内に所在地を有する小規模作業所を、村外に居住地を有する障害者が利用する場合において村は、その利用者の属する所在地自治体に対し村内の利用者と同額を利用負担金として請求するものとする。なお、この場合において村は、請求に係る事務を小規模作業所に対し委託することができる。
(地域生活支援給付の請求)
第11条 小規模作業所は、毎月に係る利用者に対し利用者毎に、翌月末までにサービス提供記録書(様式第3号)を添えて利用者に代わり地域生活支援給付の請求を行うものとする。
(遵守事項)
第12条 小規模作業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 小規模作業所は、従業者、会計、利用に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(地域生活支援給付の取り消し)
第13条 村長は、利用者及び小規模作業所が次の各号のいずれかに該当するときは地域生活支援給付の取り消しを行うとともに、その返還を求めることができる。
(1) 利用者が不正又は虚偽の申請により地域生活支援の給付を受けた場合
(2) 小規模作業所が不正又は虚偽の請求により地域生活支援の請求を行つた場合
(3) その他小規模作業所の運営が、著しく不適切であると認めた場合
(その他)
第14条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村障害者地域活動支援センター(小規模作業所)事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第12条 この要綱の施行の際、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者地域活動支援センター(小規模作業所)事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。