○黒滝村経過的障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第17号

(目的)

第1条 黒滝村経過的障害者デイサービス事業(以下「事業」という。)は、平成18年10月1日から地域活動支援センター等の事業に移行することが困難な事業所が、利用者に対して平成19年3月31日まで継続してデイサービスを提供する。

(業務の委託)

第2条 村長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号。以下「施行規則」という。)第4条(同条第1項第3号及び児童は除く。)に規定する者とする。

(利用の申請)

第4条 事業を利用する者(以下「申請者」という。)は、経過的障害者デイサービス事業支給申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 平成18年9月30日までに障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく障害者デイサービスの支給決定を受けている対象者については、村長に申請書を提出したものとみなす。

(利用の承認決定等)

第5条 村長は、前条に規定する申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定したときは、経過的障害者デイサービス事業支給決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)、経過的障害者デイサービス事業却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

2 平成18年9月30日までに法の規定に基づく障害者デイサービスの支給決定を受けている対象者については、村長は決定通知書を通知したものとみなす。

(利用有効期限)

第6条 前条の規定により承認決定を受けて障害者(以下「利用者」という。)の利用の認定期間は、承認を行つた日から、平成19年3月31日とする。

(利用の変更申請)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、経過的障害者デイサービス事業支給変更申請書(様式第3号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等が変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があつた場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の決定及び通知)

第8条 村長は、事業の変更申請を受けた時は、その内容を審査し、必要と認める場合は、経過的障害者デイサービス事業支給変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用の取消し)

第9条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなつた場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(委託料)

第11条 第2条第1項の規定により事業を委託する委託料は、施行規則第9条第2項に規定する地域生活支援給付をもつて支払うものとし、同項に規定する通常要する経費は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した単位に10を乗じた額とする。

2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、村長に対し、当該月に係る委託料を一括して(別紙様式1、別紙様式2、別紙様式3)により請求するものとする。

3 村長は、前項の請求のあつた日から30日以内に内容を確認のうえ委託料を支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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黒滝村経過的障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第17号

(平成19年11月9日施行)