○黒滝村障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第19号
(目的)
第1条 本要綱は、黒滝村障害者地域生活支援事業法施行規則(平成18年黒滝村規則第23号。以下「施行規則」という。)第2条第1項第5号に基づき、地域において就労が困難な在宅障害者(児)を通所させ、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行うことにより、自立と生きがいを高めることを目的として、地域活動支援センターⅡ型(以下「デイサービスセンター」という。)への通所に関して村が支給する地域生活支援給付及びデイサービスセンターの運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、村内に居住地を有する障害者(児)とする。
(通所定員)
第3条 本事業に基づく地域生活支援給付の支給対象となるデイサービスセンターの通所定員は15名以上とする。
(指導内容等)
第4条 デイサービスセンターは通所者の特性に応じて機能訓練、社会適応訓練、入浴等の指導を行なわなければならない。
2 指導にあたつてはあらかじめ指導計画及び日課の時間表を定め、これの実施に努めなければならない。
(指導員)
第5条 デイサービスセンターは、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の指導に必要な知識を有した次の職員を置かなければならない。
(1) 施設長 (2)と兼務可
(2) 指導員 2人以上
(利用申請)
第6条 デイサービスセンターの利用を希望する者は、黒滝村地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)により、村に対して利用の申請を行なうものとする。
(給付等の決定)
第7条 村は、内容を審査の上、地域生活支援給付を行なうかどうかを決定し、その結果を黒滝村地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
(地域生活支援給付の額)
第8条 地域生活支援給付の決定を行つた利用者に対し、村は施行規則第10条第3項に基づき地域生活支援給付を行なうものとし、その額は次の各号に規定する額に施行規則第9条別表1に規定する率を乗じた額とする。
(1) 村内に所在地を有するデイサービスセンターについては、1回の利用につき、別表に規定する額。
(2) 村外に所在地を有するデイサービスセンターについては、所在地自治体との間で取り決めた額。
(利用負担金の請求)
第9条 村内に所在地を有するデイサービスセンターを、村外に居住地を有する障害者が利用する場合において村は、その利用者の属する所在自治体に対し村内の利用者と同額を利用負担金として(別表)に定める金額を請求するものとする。なお、この場合において村は、請求に係る事務をデイサービスセンターに対し委託することができる。
(地域生活支援給付の請求)
第10条 デイサービスセンターは、毎月に係る利用者に対し利用者毎に、翌月末までに「サービス提供記録書」(様式第3号)を添えて利用者に代わり地域生活支援給付の請求を行なうものとする。
(遵守事項)
第11条 デイサービスセンターは、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。
2 デイサービスセンターは、従業者、会計、利用に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(地域生活支援給付の取消)
第12条 村長は、利用者及びデイサービスセンターが次の各号のいずれかに該当するときは地域生活支援給付の取り消しを行なうとともに、その返還を求めることができる。
(1) 利用者が不正又は虚偽の申請により地域生活支援の給付を受けた場合。
(2) デイサービスセンターが不正又は虚偽の請求により地域生活支援の請求を行つた場合。
(3) その他デイサービスセンターの運営が、著しく不適切であると認めた場合。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この要綱の施行の際、第12条の規定による改正前の黒滝村障害者地域活動支援センターⅡ型事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第9条関係)
提供時間 | 単価 |
4時間未満 | 2,070円 |
4時間~6時間 | 3,460円 |
6時間以上 | 4,500円 |
加算 | 単価 |
送迎 | 片道540円 |
食事 | 420円 |
入浴 | 400円 |