○黒滝村障害者地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第18号
(目的)
第1条 本要綱は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号。以下「施行規則」という。)第2条第1項第5号に基づき、障害者(児)が地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用等のための相談支援・調整等を行う体制を整備し、障害者の地域活動支援センターⅠ型(以下「支援センター」という。)への通所に関して村が支給する地域生活支援給付の支給及び支援センターの運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 地域生活支援事業の実施主体は村とする。ただし事業の運営を適切な事業運営が確保できると認められる指定相談支援事業所に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は、施行規則第4条に規定する者及びその家族とする。
(事業の内容等)
第4条 在宅障害者に対し、在宅サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより、障害者やその家族の地域における生活を支援し、もつて在宅障害者の自立と社会参加の促進を図るため、次の事業を行う。
(1) ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ等の利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
作業所等の紹介、福祉機器、情報機器の利用助言、コミュニケーションの支援、外出・移動支援(利用機関の紹介)、住宅改修の助言、生活情報の提供等
(3) 社会生活力を高めるための支援
自分と障害についての理解、生活情報の活用、健康管理、移動手段の利用等
(4) ピアカウンセリング
(5) 専門機関の紹介
(利用申請)
第5条 支援センターの利用を希望する者は、黒滝村地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)により、村に対して利用の申請を行うものとする。
(給付等の決定)
第6条 村は、内容を審査の上、地域生活支援給付の給付を行なうかどうかを決定し、その結果を黒滝村地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。
(利用負担金の請求)
第7条 村内に所在地を有する支援センターを、村外に居住地を有する障害者が利用する場合において村は、その利用者の属する所在自治体に対し村内の利用者と同額を利用負担金として請求するもとする。
(地域生活支援給付の請求)
第8条 支援センターは、年度終了後速やかに、(様式第3号)及び関係書類を添えて地域生活支援給付の請求を行なうものとする。
(相談記録の備付及び保管)
第9条 運営者は事業に関する相談記録を整備し、事業完了後5年間これを保管するものとする。
(秘密の保持)
第10条 事業に従事する者は、利用者及び利用家族のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。
(黒滝村障害者地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)
第10条 この要綱の施行の際、第11条の規定による改正前の黒滝村障害者地域活動支援センターⅠ型事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。