○黒滝村移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第16号

(目的)

第1条 この事業は、屋外での移動に困難がある障害者・児について、外出のための介護(以下「移動支援」という。)を行うことにより、地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業内容)

第2条 障害者・児が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動支援を行う。

2 移動支援の種類は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型

個別的支援が必要な障害者・児に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(利用対象者)

第3条 村内に在住する障害者・児であつて、村長が外出時に移動支援が必要と認めた者

(1) 保障型移動支援 次に掲げる者

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている視覚障害者又は視覚障害児

 奈良県療育手帳Bの交付を受けている知的障害者又は知的障害児

 精神保健福祉手帳2級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児

 その他家族等の状況により黒滝村長が必要と認めた者

(2) 補助型移動支援 次に掲げる者

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている視覚障害者又は視覚障害児のうち重度重複障害であるもの

 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている身体障害者又は身体障害児のうち四肢麻痺であるもの

 奈良県療育手帳Aの交付を受けている知的障害者又は知的障害児

 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている精神障害者又は精神障害児

(3) 介護型移動支援 前条第2項の規定により黒滝村長が認めた者

(利用の申請)

第4条 この事業を利用しようとする者は、(様式第1号)により村長に申請するものとする。

(決定・却下及び通知)

第5条 村長は、事業の利用申請を受けた時は、その内容を審査し、必要と認める場合は、(様式第2号)により通知し、却下するときは(様式第3号)により通知するものとする。

(変更申請)

第6条 支給決定通知を受けた者が、その内容を変更するときは、(様式第4号)により村長に変更申請するものとする。

(変更の決定及び通知)

第7条 村長は、事業の変更申請を受けた時は、その内容を審査し、必要と認める場合は、(様式第5号)により通知するものとする。

(事業の委託)

第8条 この事業は、事業を提供するに適した事業所に委託して、サービス提供を行うものする。

(委託料の請求)

第9条 委託料の請求は、(別紙様式1)及び(別紙様式2)並びに(別紙様式3)をもつて請求するものとする。

(突発的ニーズへの対応)

第10条 急な用事ができた場合、電話等の簡便な方法での申し入れにより、臨機応変にサービス提供を行う。

(施行期日)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(黒滝村移動支援事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この要綱の施行の際、第10条の規定による改正前の黒滝村移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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黒滝村移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第16号

(平成28年3月23日施行)