○黒滝村コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、意思疎通を図ることに支障がある障害者(児)が社会生活上、外出することが必要不可欠な場合に手話通訳者を派遣することにより、障害者(児)の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、黒滝村とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第23号)第4条に規定する者とする。

(手話通訳者の選定及び登録)

第4条 村長は、手話技術を取得している者で、かつ、身体障害者の福祉に理解と熱意を有するもののうちから、手話通訳者登録申請書(様式第1号)を受けておくものとする。

2 村長は、手話通訳者に対し、その身分を明らかにするため、手話通訳者証(様式第2号。以下「通訳者証」という。)を交付する。

3 手話通訳者は、その職務を行うに当たつては、通訳者証を携帯し通訳者であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

4 村長は、登録された手話通訳者より奉仕できなくなつた旨の申出があつた場合は、その者を登録から削除する。

(派遣対象)

第5条 通訳者の派遣対象は、次に掲げる場合とする。ただし、政治的又は宗教的活動等は除く。

(1) 官公庁、学校及び医療関係機関等と聴覚障害者との手話通訳

(2) 関係団体の主催する事業等の手話通訳

(3) その他村長が必要と認めた手話通訳

(派遣の範囲)

第6条 手話通訳者の派遣場所は、原則として黒滝村内とし、派遣時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。

ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(申請)

第7条 手話通訳者の派遣を希望する者は、原則として7日前までに手話通訳者派遣申請書(様式第3号)を村長に提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(決定及び通知)

第8条 村長は、前条の申請を受けた場合においてその内容を審査し、派遣を要すると認めたときは手話通訳者派遣決定通知書(様式第4号)を、又は派遣を却下したときは手話通訳者派遣却下通知書(様式第4号の2)により申請者に通知するものとする。また手話通訳者の派遣を決定したときは、登録した手話通訳者の中から派遣する者を選定し、手話通訳者派遣依頼書(様式第5号)により、派遣業務を依頼するものとする。

(実績報告)

第9条 手話通訳者は、村長に対し、業務の終了後その活動内容について、活動報告書(様式第6号)を提出するものとする。

2 村長は、前項の報告を受けたときは、1回当たり3,500円の派遣料を支払うものとする。

(留意事項)

第10条 手話通訳者は、その業務を行なうにあたつては、個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成31年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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黒滝村コミュニケーション支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第14号

(平成31年3月1日施行)