○障害者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、黒滝村障害者地域生活支援事業施行規則(平成18年黒滝村規則第23号)第2条の規定により障害者が安定した生活を送るための地域生活支援として、障害者から求めがあつた場合に行う必要な指導、訓練、事業その他支援が円滑に利用できるよう専門的立場で相談に応じ、助言を行う業務(以下「相談支援業務」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 相談支援事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 自立支援医療費(精神通院)制度の受給者
(5) 障害福祉に関する専門的求めを有する者及びその親族
(6) その他村長が特に必要と認める者
(業務の委託)
第3条 相談支援業務の全部または一部を地域活動支援センターⅠ型等(以下「支援センター等」という。)に委託できるものとする。
(委託業務等)
第4条 次の各号に掲げる業務を支援センター等に委託できるものとする。
(1) 相談支援事業
(ア) 村内に居住する障害者や住民からの相談に応じ、助言を行う。
(イ) 必要に応じ対象者の訪問や、情報の提供等を行う。
(ウ) 村職員に対し、専門的知識の提供や助言を行う。
(エ) その他必要な支援活動を行う。
(2) 障害者自立支援法に基づく障害程度区分認定調査業務
(3) 障害者自立支援法に基づく地域自立支援協議会の運営
(配置職員等)
第5条 村より相談支援業務の委託を受けた支援センター等(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、専ら相談支援業務の実施にあたる職員として、社会福祉士、精神保健福祉士を、それぞれ1名以上配置しなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整つた場所に設置しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。