○黒滝村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、判断能力が不十分な高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)の権利擁護の促進を目的として、成年後見制度利用支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 この要綱により行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により村長がする審判の請求(以下「審判の請求」という。)

(2) 審判の請求に要する経費の負担

(3) 審判の請求に基づき家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成

(審判の対象者)

第3条 審判の対象者は、村に住所を有する(医療機関又は社会福祉施設等に住所を有する場合を除く。)又は村が実施する高齢者及び障害者福祉制度により扶助している高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)のうち、次に掲げる事項を総合的に考察した上で決定する者とする。

(1) 事理を弁識する能力の程度

(2) 二親等内の親族存否、当該親族による審判の対象者保護の可能性及び当該親族が審判請求を行う見込み。ただし、三親等又は四親等の親族であつて、審判請求のできる者の存在が明らかな場合は、この限りではない。

(3) 村又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

(4) 生活、経済の状況及び要支援者の福祉を図るために必要な事項

(審判請求の要請)

第4条 次に掲げる者は、前条に定める要支援者が、後見開始等が必要とする状態にある者と判断したときは、村長に対し審判の請求を要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 要支援者の親族以外の者で当該要支援者の日常生活の援助者(社会福祉法人等の職員を含む。)

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設の職員

(5) 知的障害者福祉法第5条第1項に規定する知的障害者援護施設職員

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員

(7) 地域保険法(昭和22年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の職員

(8) 精神保健及び精神障害福祉に関する法律第50条の2に規定する精神障害者社会復帰施設の職員

2 前項の要請は、成年後見人等の支援事業利用要請書(様式第1号)により行うものとする。

(要請者への回答)

第5条 村長は、前条第1項の各号に掲げる者から後見人開始等審判の請求の要請があつた場合において、当該要請に対する対応を決定したときは、後見開始等審判の請求要請に対する成年後見人等の支援事業利用者決定通知書(様式第2号)により、当該要請をした者に回答するものとする。

(審判の請求の種類)

第6条 村長が行うことができる審判請求の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(5) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(6) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(審判請求の費用の支援)

第7条 村長は、審判の請求をする場合は、当該審判請求に要する費用を負担するものとする。

(審判請求費用の求償)

第8条 村長は、審判の請求に要する費用について、当該認知症高齢者等又はその関係者が負担すべきであると判断したときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条の規定により準用する非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第28条による家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

2 村長は、前項の家庭裁判所の命令があつたときは、当該命令に定める額の範囲内で当該認知高齢者等又はその関係者に審判の請求に要した費用の全部又は一部を求償するものとする。

(後見人等に対する報酬の助成の支援)

第9条 村長は、審判の請求により後見人等の選任を受けた当該認知症高齢者等(以下「被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、後見人等に対する報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 資産、収入等の状況から、前号に準じると認められた者

(助成金の額)

第10条 助成金の額は、在宅の被後見人等にあつては月額2万8000円を、施設に入所している被後見人にあつては月額1万8000円を限度とする。この場合において、後見人等に対する報酬が助成額に満たないときは、その額を助成額とする。

(助成金の交付申請)

第11条 助成金の交付を受けようとする被後見人等は、成年後見人等の支援助成金交付申請書(様式第3号)により申請するものとする。

2 前項に定める助成申請は、費用を支払つた日から2ヶ月以内に申請するものとする。

(助成金の交付決定)

第12条 村長は、交付申請があつたときは、関係書類を審査し、速やかに助成の適否を決定し、成年後見人等の支援助成金交付決定通知書(様式第4号)により、利用者又は利用者の成年後見人等に通知するものとする。

(助成金の交付)

第13条 助成金の交付は、利用者又は利用者の成年後見人等が指定した利用者の預金口座に振り込むものとする。

(変更の届出等)

第14条 第12条の規定による助成金の交付決定を受けた被後見人等は、次に掲げる事項に該当するときは、その旨を村長に届け出なければならない。

(1) 被後見人等の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 被後見人等が施設に入所し、又は施設から退所したとき。

(3) 後見人等に辞任・解任等の異動があつたとき。

(4) 後見人等の氏名又は住所に変更があつたとき。

(5) 後見人等に対する報酬の額についての審判があつたとき。

2 村長は、前項の届出があつたときは場合において、助成金を交付しないこととし、又は助成金の額を変更するときは、その旨を届け出た当該被後見人等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第15条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた被後見人等があるときは、助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日より施行する。

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黒滝村成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第13号

(平成18年10月1日施行)