○職員の勤務評定に関する規程

平成18年9月25日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、人事の公正な運用の基礎とするため実施する職員に対して行う勤務評定について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「勤務評定」とは、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した成績並びに執務に関連してみられた職員の執務態度、能力及び適性を、この規程の定めるところにより公正かつ公式に評定し、記録することをいう。

(勤務評定の実施の除外)

第3条 次の各号に掲げる職員については勤務評定を実施しないものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

(1) 臨時的任用職員及び非常勤職員

(2) 村長が評定実施を不適当又は不必要と認める職員

(勤務成績の種類)

第4条 勤務成績の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第5条 定期評定は、休暇、休職、定職又は異動その他の事情により公平な評定を行うことが困難とみとめられる職員以外の職員について、毎年10月1日を評定基準日として実施する。ただし、村長が特に評定基準日を指定したときは、この限りではない。

(特別評定)

第6条 特別評定は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、村長が指定する期日に、当該職員について実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員が当該期間の開始の日から5箇月を経過したとき。

(2) 前条に該当して定期評定を実施しなかつた職員について、その理由が消滅し、公平な評定を実施することができると認められるに至つた場合

(3) その他村長が必要と認めたとき。

(評定期間)

第7条 評定に当たつて考慮する期間(以下「評定期間」という。)は、前回の定期評定時期から当該時期までとする。ただし、評定を実施していない職員にあつては、その採用の日から当該評定の時期までとする。

(評定者)

第8条 評定者は、第1次評定者及び第2次評定者とし、その区分は次に掲げるとおりとする。

(1) 第1次評定者 参事にあつては村長とし、課長、室長、事務局長、次長、園長又は事務長(以下「課長等」という。)にあつては参事、教育長又は所長(以下「参事等」という。)とし、それ以外の職員については担当課長等とする。

(2) 第2次評定者 課長等にあつては村長とし、それ以外の職員については参事等とする。

2 評定者の職務は、次のとおりとする。

(1) 職務の執務を常に観察し、指導し、適切な措置を講ずること。

(2) 勤務成績については、公正で責任ある評定を行うこと。

(評定の方法)

第9条 勤務評定は、別に定めるところにより、勤務成績報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)及び勤務成績考課票(第2号様式から第6号様式。以下「考課票」という。)に記録して行う。

(評定結果の通知)

第10条 村長は、第5条及び第6条の結果を踏まえ、各職員の結果を決定し、本人に通知するものとする。

(報告書及び考課票の効力)

第11条 報告書及び考課票は当該評定期間における職員の勤務成績を示すものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該評定期間に引き続く期間における当該職員の勤務成績を示すものとみなすことができる。

(1) 当該報告書及び考課票の作成の日から2年を経過したとき。

(2) 新たに報告書及び考課票が作成されたとき。

(3) 職員が職務の複雑と責任の度を異にする他の職に異動した日から3箇月を経過したとき。

(報告書及び考課票の保管)

第12条 報告書及び考課票は、作成後5年間保管しなければならない。

2 前項の報告書及び考課票は、総務課長が保管するものとする。

3 報告書及び考課票は、公開しない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第8条第1項第1号中及び第8条第1項第2号中の「それ以外の職員」の規定は平成19年1月1日から施行する。

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職員の勤務評定に関する規程

平成18年9月25日 規程第3号

(平成19年1月1日施行)