○黒滝村選挙人名簿の抄本等の閲覧についての公益性の判断に関する基準
平成18年11月1日
選管告示第12号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の3第1項(同法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による本村の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧についての公益性の判断に関する基準は、次の各号に掲げるそれぞれの調査研究について、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関が行う調査研究にあつては、その調査研究が法令で定める事務を遂行するために必要であること。
(2) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあつては、その調査結果に基づく報道が行われることによりその成果が社会に還元されること。
(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供する目的で行う調査にあつては、その調査結果又はそれに基づく研究が学会等を通じて公表されることによりその成果が社会に還元されること。
(4) 前3号に掲げるもの以外の調査研究にあつては、その調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国又は地方公共団体における施策の企画・立案や他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があること。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。