○黒滝村選挙人名簿の抄本等の閲覧等に関する規程

平成18年11月1日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4まで(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)の規定による本村の選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第2項第4号及び第7項第4号並びに第28条の3第2項第5号に規定する閲覧事項の管理の方法は、次の事項を明らかにしなければならない。

(1) 管理責任者

(2) 閲覧事項の保管の形態及び方法

(3) 閲覧事項の廃棄の時期及び方法

(4) その他参考となる事項

2 法第28条の3第1項の規定による申出者が受託者である場合は、当該申出をするに当たり、当該委託関係を証明する書類を添付しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧者の本人確認)

第3条 公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第3条の2第4項第2号に規定する閲覧者に対して照会する文書は別記様式によるものとし、同号の黒滝村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が適当と認める書類は国又は地方公共団体が交付した書類(同項第1号に掲げるものを除き、健康保険組合、国民健康保険組合又は国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合その他の公共的機関が交付した被保険者証、組合員証、年金証書等を含む。)とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧に係る調査研究の成果等の報告)

第4条 法第28条の3第1項の規定による申出者(国及び地方公共団体の機関を除く。)は、当該申出に係る調査研究が終了したときは、速やかにその成果等を委員会に報告しなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の場所及び時間)

第5条 選挙人名簿の抄本の閲覧は、委員会の事務局又は係員が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(選挙人名簿の抄本の閲覧の方法)

第6条 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

2 閲覧者は、選挙人名簿の抄本を前条に規定する場所から持ち出してはならない。

3 閲覧者が、選挙人名簿の閲覧の内容を他に写す場合は、その方法は筆記に限るものとする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表)

第7条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表は、毎年6月末までに、前年度分の状況を委員会の告示の例による方法その他委員会の委員長が適当と認める方法により行うものとする。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第8条 第2条から前条まで及び別記様式の規定は、在外選挙人名簿について準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧等に関し必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年黒滝村選挙管理委員会告示第50号)は、廃止する。

黒滝村選挙人名簿の抄本等の閲覧等に関する規程

平成18年11月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成18年11月1日施行)