○黒滝村住民票の写し等の交付に関する事務取扱要綱
平成18年11月1日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく住民票の写し、戸籍の附票の写し及び住民票記載事項証明書の交付(以下「住民票の写し等の交付」という。)に関する事務処理の適正化を図るため、その取扱いについての基本的な事項を定め、もつて住民の基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(1) 請求又は申出(以下「請求等」という。)の事由
(2) 請求者等の氏名及び住所
(3) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付を受けようとする場合は、当該住民票に記載されている者の氏名及び住所
(4) 戸籍の附票の写しの交付を受けようとする場合は、当該戸籍の附票に記載されている者の氏名及び本籍
2 村長が前項の規定による請求書等の記載のみで具体性に欠けると判断して請求者等に当該請求等に係る疎明資料の提出を求めた場合は、当該請求者等は、これに応じなければならない。
3 法第12条第1項に規定する者を除く請求者等は、その請求等の事由以外に交付を受けた住民票の写し等を使用しない旨の誓約書の提出をしなければならない。
(本人確認の方法)
第3条 請求者等は、法第12条第3項及び第12条の3第5項の規定により、次に掲げるいずれかの書類等を提示しなければならない。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の顔写真貼付のものに限る。)
(3) 前2号に掲げるものがない場合は、本人確認をおこなう上で適当と認められる証明書等
(交付の請求等に応じない場合)
第4条 村長は、住民票の写し等の交付の請求等があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の請求等を拒むものとする。
(1) プライバシーの侵害又は差別事象につながるおそれがあると認められるとき。
(2) 請求者等が前2条に規定する要件を満たさないとき。
(3) その他当該交付の請求等を拒むに足りる相当な理由があるとき。
(郵便等による交付の請求等又は電話による照会)
第5条 郵便又は信書便による住民票の写し等の交付の請求等があつた場合は、前3条の規定に準じて取り扱うものとする。
2 電話による住民票又は戸籍の附票の記載事項に関する照会については、次に掲げる場合以外は、これに応じないものとする。
(1) 国又は地方公共団体の職員が職務上照会する場合で、緊急を要し、かつ、当該職員の職名及び氏名が確認できる場合
(2) 住民基本台帳事務処理等のため、市町村間で連絡を要する場合
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第14号)
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第7号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行する。