○黒滝村特産品加工販売施設管理規則
平成18年5月15日
規則第11号
黒滝村特産品加工施設施行規則(平成8年9月規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村特産品加工販売施設条例(平成18年5月黒滝村条例第18号。以下「条例」という。)第5条、第6条、第10条及び第13条の規定に基づき、黒滝村特産品加工販売施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 加工施設の開館時間は、夏期(4月~10月)は、午前10時から午後7時まで、冬期(11月~3月)は、午前10時から午後6時までとする。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月1日までをいう。)
2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
3 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は使用を制限することができる。
(使用の申請)
第4条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとするものは、黒滝村特産品加工販売施設使用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。