○黒滝村特産品加工販売施設管理規則

平成18年5月15日

規則第11号

黒滝村特産品加工施設施行規則(平成8年9月規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村特産品加工販売施設条例(平成18年5月黒滝村条例第18号。以下「条例」という。)第5条、第6条、第10条及び第13条の規定に基づき、黒滝村特産品加工販売施設(以下「加工施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 加工施設の開館時間は、夏期(4月~10月)は、午前10時から午後7時まで、冬期(11月~3月)は、午前10時から午後6時までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 加工施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月1日までをいう。)

2 村長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

3 村長は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は使用を制限することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により使用の承認を受けようとするものは、黒滝村特産品加工販売施設使用申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(使用の承認)

第5条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、適当と認め使用の承認をするときは、黒滝村特産品加工販売施設使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第9条の規定により加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合についての第2条第2項第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条の規定の適用については、第2条第2項第3条第2項及び第3項第4条並びに第5条中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 前項の規定により「村長」とあるのを「指定管理者」と読替えた場合の第2条第2項並びに第3条第2項及び第3項の規定の適用については、村長の承認を得るものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村特産品加工販売施設管理規則

平成18年5月15日 規則第11号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成18年5月15日 規則第11号