○黒滝村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月23日

要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、黒滝村地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、黒滝村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等に関する次に掲げる事項

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付にかかる事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) センターの職員確保に関すること。

(4) 地域における介護保険以外のサービス等との連携体制に関すること。

(5) 地域密着型サービスに関すること。

 地域密着型サービスの指定の可否に関する事項

 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関する事項

 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(6) その他センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、黒滝村介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもつて構成する。

2 委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

3 欠員による補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び副会長をもつて充てる。

3 会長は運営協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議の議長は、会長とする。

3 運営協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係資料の要求等)

第6条 運営協議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときには、関係者に出席を求め、又は資料の提出及び協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮つて定める。

この要綱は、告示日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒滝村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月23日 要綱第3号

(平成19年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月23日 要綱第3号
平成19年11月9日 要綱第11号