○黒滝村要保護及び準要保護児童生徒認定要綱
平成10年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、必要な援助を行うことにより義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(対象)
第2条 援助を受けることができる者は、黒滝村内に住所を有する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 次条に規定する要保護者
(2) 第4条に規定する準要保護者
(要保護児童生徒の認定)
第3条 黒滝村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒の保護者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者である場合は、当該児童生徒を「要保護児童生徒」として認定する。
(準要保護児童生徒の認定)
第4条 教育委員会は、要保護世帯(要保護児童生徒の有する世帯をいう。以下同じ。)以外の児童生徒の保護者で次項に該当する者については、必要に応じて学校長及び民生委員の助言を求め、補助を必要と認める者については準要保護者として認定し、当該児童生徒を「準要保護児童生徒」として認定する。
2 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
(1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく個人の事業税の減免、市町村民税の非課税減免又は固定資産税の減免
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく国民年金の掛金の減免
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
(5) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給
(6) 生活福祉資金貸付制度による貸付け
3 前項以外の者で、次のいずれかに該当する者
(1) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇用労働者
(2) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者
(3) 学級費、PTA会費等の学校納付金の減免が行われている者
(4) 学校納付金の納付状態の悪い者、又は学用品費等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者
(5) 経済的理由による欠席日数が多い者
(申請)
第5条 援助を希望する者は、要保護・準要保護児童生徒就学援助費受給申請書(様式第1号)により教育委員会へ申請しなければならない。
2 前項の決定については、必要に応じ学校長または民生委員もしくは福祉事務所長等に意見を求めることができるものとする。
(支給対象費目)
第7条 要保護及び準要保護児童生徒には、次の区分により支給する。
区分 | 支給対象費目 |
要保護者 | 修学旅行費、医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病) |
準要保護者 | 学用品費等、校外活動費(宿泊を伴うもの)、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、学校給食費 |
(支給期間)
第8条 援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2 支給期間の途中において、要保護及び準要保護者と認定された者は、当該認定を受けた日の属する月の翌月から支給を行うものとする。ただし、5月末日までに申請があり、要保護及び準要保護者と認定されたときは、4月1日を支給期間の始まりとする。
(支給の取消)
第9条 援助費の支給を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、支給を取り消すものとする。
(1) 生活保護法による保護が廃止されたとき。
(2) 保護者が辞退したとき。
(3) 児童生徒が死亡したとき。
(4) 村立小学校及び中学校以外の学校へ転学したとき。
(5) 保護者の経済状況が好転したと認められたとき。
(6) 虚偽の申請により援助費の支給を受けていることが判明したとき。
(7) その他教育委員会が援助費の支給を要さないと認めたとき。
3 支給期間の途中において、支給の取消を受けた者は、支給が取り消された日の属する月の翌月から支給を行わないものとする。
(援助費の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により援助費の取消を受けた者がいる場合には、既に支給した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるほか、認定について必要な事項は、別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委要綱第1号)
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の黒滝村要保護及び準要保護児童生徒認定要綱に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。