○災害派遣手当に関する規則
平成18年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号。以下「条例」という。)第17条の2第2項及び第19条の規定に基づき、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害派遣手当の額)
第2条 条例第17条の2第2項の規則で定める額は、別表に掲げる村の区域に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、別表に定める額とする。
(災害派遣手当の支給方法)
第3条 災害派遣手当の支給については、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年10月条例第17号)第9条第1項の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
利用施設の区分 村の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 1日につき3,970円 | 1日につき6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 1日につき3,970円 | 1日につき5,870円 |
60日を超える期間 | 1日につき3,970円 | 1日につき5,140円 |
備考
1 「村の区域に滞在する期間」とは、職員が村の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間をいう。
2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定するホテル営業及び旅館営業のための施設以外の施設をいう。