○黒滝村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成18年3月17日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 法第58条の2第1項の規定による報告は、毎年9月末までに行うものとする。
(奈良県人事委員会からの報告)
第3条 村長は、毎年7月末までに、公平委員会の事務を委託している奈良県人事委員会から、前年度の次の各号に掲げる事項について報告を受けるものとする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(公表の時期)
第4条 法第58条の2第3項の規定による公表は、毎年1月末までに、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 黒滝村公告式条例(昭和25年9月黒滝村条例第8号)第2条第2項に規定する掲示板に掲示する方法
(2) 村広報紙に掲載する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
4 第5条の規定による改正後の黒滝村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第2号の規定は、同条例第4条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。