○総合案内センター設置条例

平成17年12月13日

条例第36号

総合案内センター設置条例(平成4年1月条例第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 広大な面積を有する南和地域周遊ネットワークを形成し、入込客の誘導と利便性の向上を図るための連携拠点となる総合案内センター(以下「案内センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 案内センターは、吉野郡黒滝村大字長瀬22番地の1に置く。

(指定管理者による管理)

第3条 案内センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。

(1) 案内センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 案内センターの利用の許可に関すること。

(3) 案内センター利用の許可取消し並びに利用制限及び中止に関すること。

(開館時間)

第5条 案内センターの開館時間は、夏期(4月~10月)は、午前10時から午後7時まで、冬期(11月~3月)は、午前10時から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 案内センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月1日までをいう。)

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、臨時に開館し、また休館することができる。

(利用許可)

第7条 案内センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、案内センターの利用を許可しないことができる。

(1) 案内センターの設置目的に反するとき。

(2) 案内センターの施設又はその付属設備等をき損する恐れがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他案内センターの管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前条各号の一に該当する理由が発生し、又は発生するおそれのあるとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、案内センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項及び第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとし、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、その利用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは破損し、又は紛失したときは、指定管理者の定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 指定管理者は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めたときは、その賠償責任の全部または一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行についての必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の総合案内センター設置条例の規定は、平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の総合案内センター設置条例第3条の規定により指定管理者の指定をした場合にあつては、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

総合案内センター設置条例

平成17年12月13日 条例第36号

(平成17年12月13日施行)