○黒滝・森物語村条例
平成17年12月13日
条例第34号
黒滝・森物語村条例(平成5年3月条例第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、黒滝・森物語村の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 自然環境を生かしたリゾートエリアの観光施設として、黒滝・森物語村を設置する。
(名称及び位置)
第3条 黒滝・森物語村の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒滝・森物語村
位置 黒滝村大字粟飯谷1番地
2 黒滝・森物語村(以下「森物語村」という。)の構成施設(以下「施設」という。)は、別表に掲げる。
(管理運営の基本)
第4条 森物語村は、施設を常に良好な状態において管理し、その施設の目的に応じて最も効率的に、かつ、法令その他に定めのあるものについてはその基準に適合して運営するように努めなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 森物語村の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて村が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行なわせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行なうものとする。
(1) 森物語村の管理及び運営に関すること。
(2) 森物語村の利用の承認に関すること。
(3) 森物語村の利用の承認取消し並びに利用制限及び中止に関すること。
(営業時間)
第7条 森物語村の営業時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、営業時間を変更することができる。
(休業日)
第8条 森物語村の休業日は、次に掲げる日とする。
(1) 4月6日から7月20日の間及び9月1日から3月24日の間は、毎週火曜日を休業日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該休日以降の直近の休日でない日とする。
(2) 年末年始(12月29日から1月1日までをいう。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、村長の承認を得て、臨時に営業し、また休業することができる。
(利用の許可)
第9条 この施設を利用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。
(利用の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前各号のほか、施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(利用の条件)
第11条 指定管理者は、施設の利用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、施設の利用について許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 第10条各号の一に該当する理由が発生し、又は発生するおそれのあるとき。
2 指定管理者は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により施設の利用ができなくなつたときは、利用条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取消すことができる。
3 第1項の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取消したことによつて利用者に損害が生じても指定管理者は、その責めを負わない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、利用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用者の行う特別の設備等)
第14条 利用者は、施設の利用にあたつて特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。次の場合には、特別設備又は造作の許可をすることができない。
(1) 施設又は付属設備をき損するおそれのある場合
(2) 特別設備の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合
(3) その他指定管理者が適当でないと認める場合
(原状回復)
第15条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用の許可を取消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者は、その利用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは破損し、又は紛失したときは、指定管理者の定めるところにより、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入場者の制限)
第17条 指定管理者は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設への入場を拒否し、若しくは退場させ又はこれらを利用者に命ずることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかつていると認められる者
(2) 施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとみとめられる者
(利用料金)
第18条 利用者は、森物語村の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項及び第9項の規定により、指定管理者が村長の承認を受けて定めるものとし、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第19条 指定管理者は、公益上その他必要であると認めたときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の還付)
第20条 すでに納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、指定管理者は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用ができなくなつたとき。
(2) 利用の日の前日までに利用の取消し又は変更の申出をした場合で正常な理由があると認めたとき。
(委任)
第21条 この条例の施行についての必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
3 改正後の条例第5条の規定による指定の日前に改正前の規定により村長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。
4 改正後の条例第5条の規定による指定の日前に改正前の条例の規定により村長に対してされている申請その他の手続は、当該指定の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続とみなす。
別表(第3条第2項関係)
名称 | 位置 |
山幸工房 | 黒滝村大字粟飯谷1番地 |
森の子プール | 〃 |
御吉野の湯 | 〃 |
森の交流館 | 〃 |
郷土生活体験学習館 | 〃 |
黒滝村旧役場庁舎(民俗資料館) | 〃 |