○黒滝村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月13日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請は、指定管理者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体の定款又は寄附行為の写し及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあつては、会則等の写し)

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書(様式第2号)

(3) 管理に係る収支予算書(様式第3号)

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 村税滞納有無調査承諾書(様式第4号)

(6) 当該団体の労務管理の状況を説明する書類

(7) その他村長が別に定める書類

(指定の通知)

第3条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

(指定の取消し等の通知)

第4条 村長等は、条例第10条の規定により指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、指定管理者指定取消し(又は業務の全部又は一部の停止)通知書(様式第6号)によりその旨を通知するものとする。

(事業の報告)

第5条 条例第8条の事業報告書は、事業報告書(様式第7号)とする。

(村長等による管理の期間)

第6条 村長等は、条例第14条の規定による管理の業務を自ら行う期間は次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消したときは、次の指定管理者が指定されるまでの期間

(2) 条例第10条第1項の規定により期間を定めて指定管理者による管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該全部又は一部の停止を命じた期間

(3) 条例第14条第1項の規定により天災その他の事由により指定管理者が管理の業務の全部又は一部を行うことが困難となつたときは、村長等と指定管理者との協議により定めた期間

(4) 指定管理者の指定ができないときは、指定管理者が指定できるまでの期間

(選定評価委員会の組織等)

第7条 条例第16条第1項に規定する選定評価委員会は、指定管理者の候補となる団体(次項において「指定候補者」という。)又は、本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(同項において「出資団体等」という。)の選定に関し、村長等の諮問に応じ、調査審議し、答申する。又、指定管理者が行う公の施設の管理運営の経理状況及び労務管理等の状況について評価し、これを村長等に報告するものとする。

2 選定評価委員会は、各指定施設に係る指定候補者又は出資団体等の選定評価ごとに、委員8人以内の各合議体(以下「合議体」という。)を構成して、その担任する事務の処理に当たるものとする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから村長等が委嘱し、又は任命する。

(1) 村議会議員のうち議長が推薦する者

(2) 学識経験のある者

(3) 村の職員

4 前項第3号の委員は、合議体ごとに、2人以内とする。

5 選定評価委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第8条 選定評価委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(合議体に置く職等)

第9条 選定評価委員会の合議体に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、合議体に属する委員の互選により定める。

3 会長は、合議体の会務を総理し、当該合議体を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定評価委員会の会議)

第10条 選定評価委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選定評価委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月13日 規則第28号

(令和4年9月8日施行)