○黒滝村職員の定年前早期退職者に関する要綱

平成17年9月1日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は定年制度と相まつて職員の新陳代謝を行い、人事管理の刷新と公務能率の維持向上を図るため、常勤の一般職員に対する退職の勧奨について必要な事項を定めるものとする。

(勧奨の対象)

第2条 3月31日現在、満年齢55歳以上で勤続年数30年以上の者とする。

2 前項に該当する職員には、勧奨退職に係る意識調査を行う。

(退職の申出)

第3条 村長の勧奨に応ずる職員は、毎年9月30日までに勧奨退職申出書(様式第1号)を提出する。

2 勧奨退職申し出を相当と認めたときは勧奨退職通知書(様式第2号)を交付する。

(退職の期日)

第4条 勧奨による退職の期日は、その年度の3月31日とする。

(退職者に対する優遇措置)

第5条 この要綱の適用をうけて退職する者に対する退職手当は、市町村退職手当条例(昭和37年12月退職手当組合条例)第5条の規定を適用する。

この要綱は、平成17年9月1日より3年間適用する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は、平成20年4月1日より適用する。

(令和3年要綱第6号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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黒滝村職員の定年前早期退職者に関する要綱

平成17年9月1日 要綱第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年9月1日 要綱第24号
平成20年3月28日 要綱第2号
令和3年3月18日 要綱第6号