○黒滝村訪問介護利用支援実施要綱

平成17年3月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護の利用について、低所得の高齢者等に対し、「訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)」を交付して、利用者負担の軽減を図ることにより、その生活の安定と介護保険制度の円滑な導入に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 第1条に規定する認定証を交付する者は、黒滝村に住所を有する者で、生活保護法による被保護世帯又は生計中心者が前年度所得税非課税世帯に属するもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳の年齢到達前1年の間に、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であつて、65歳に到達したことで、介護保険の対象者となつたもの

(2) 法第7条第3項第2号及び第4項第2号に該当するもの

(申請)

第3条 認定証の交付を受けようとするもの(以下「申請書」という。)は、「黒滝村訪問介護利用者負担減額認定申請書(様式第1号)」を村長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、すみやかに審査し、「黒滝村訪問介護利用者負担額減額認定証交付決定通知書(様式第2号)」を当該申請者に通知の上、「黒滝村訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号)」を当該申請者に交付するものとする。

(認定証の提示)

第5条 軽減の認定を受けたものは、指定サービス事業者による訪問介護を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、申請のあつた日の属する年度の翌年度の6月30日までとする。

(認定証の返還)

第7条 認定証を交付したものが、被保険者の資格を喪失した場合は、すみやかに認定証を村長に返還しなければならない。

(助成する居宅サービス費の範囲及び支給の方法)

第8条 助成する居宅サービス費は介護保険法の規定により指定訪問介護事業所から訪問介護を受けた場合に対象者が負担すべき額から別表1に定める額を控除した額とする。

2 対象者が指定訪問介護事業所から訪問介護を受けた場合には、村長は前項の規定により対象者に助成すべき居宅サービス費の限度において、対象者が当該訪問介護に関し、指定訪問介護事業所に支払うものとする。

3 前項の規定により支払いがあつたときは、当該訪問介護を受けた対象者に対し、居宅サービス費の助成があつたものとみなす。

(審査・支払事務の委託)

第9条 黒滝村は、前条第2項の規定により指定訪問介護事業所に支払うべき額の審査及び支払をする事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(不正利得の返還)

第10条 偽りその他不正の行為によつてこの要綱による居宅サービス費の支給を受けたものがあるときは、村長は、そのものから、その支給を受けていた額に相当する金額の全額又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 居宅サービス費の支給を受けた権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(黒滝村訪問介護利用支援実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第22条 この要綱の施行の際、第23条の規定による改正前の黒滝村訪問介護利用支援実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表1(第8条関係)

助成する居宅サービス費の範囲

厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、その費用の額)の100分の3

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黒滝村訪問介護利用支援実施要綱

平成17年3月18日 要綱第8号

(平成28年3月23日施行)