○黒滝ふれあい運動場条例施行規則
平成16年10月13日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝ふれあい運動場条例(平成16年9月黒滝村条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、黒滝ふれあい運動場(以下「ふれあい運動場」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第4条 黒滝ふれあい運動場の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に伸縮することができる。
(使用申込の制限)
第5条 使用の申込は、使用日前30日以上のものについては、これを受付けない。
(使用料)
第6条 使用料は、使用許可の際に納めなければならない。ただし、施設使用申請者が黒滝村民であつても、使用者の過半数が他市町村民であるときは、村外の使用料を徴収する。
(使用許可の制限)
第7条 条例第7条で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災・爆発その他の危険を生じるおそれのある行為とする。
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。
(3) ふれあい運動場を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあい運動場の管理、運営その他ふれあい運動場に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年7月22日から施行する。