○黒滝ふれあい運動場条例施行規則

平成16年10月13日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝ふれあい運動場条例(平成16年9月黒滝村条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、黒滝ふれあい運動場(以下「ふれあい運動場」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、黒滝ふれあい運動場使用許可申請書(第1号様式)を黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 委員会は、前条の申請書の提出があつた場合において、その使用を許可するときは、黒滝ふれあい運動場使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用時間)

第4条 黒滝ふれあい運動場の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、臨時に伸縮することができる。

(使用申込の制限)

第5条 使用の申込は、使用日前30日以上のものについては、これを受付けない。

(使用料)

第6条 使用料は、使用許可の際に納めなければならない。ただし、施設使用申請者が黒滝村民であつても、使用者の過半数が他市町村民であるときは、村外の使用料を徴収する。

(使用許可の制限)

第7条 条例第7条で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災・爆発その他の危険を生じるおそれのある行為とする。

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑になる行為をすること。

(3) ふれあい運動場を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が不適当と認める行為

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、ふれあい運動場の管理、運営その他ふれあい運動場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年7月22日から施行する。

黒滝ふれあい運動場条例施行規則

平成16年10月13日 教育委員会規則第1号

(平成17年7月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年10月13日 教育委員会規則第1号
平成17年7月22日 教育委員会規則第2号