○黒滝村情報セキュリティ委員会設置要綱

平成17年1月25日

要綱第1号

(設置目的)

第1条 高度情報化社会の到来に伴い、増大する情報への脅威に的確に対応し、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、黒滝村情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は次に掲げる者をもつて組織する。

(1) 委員長 総務課長

(2) 副委員長 委員長が委員のうちから指名する者

(3) 委員 次に掲げる者

 課長等から総務課長が指名する役職者

 委員長が必要と認める者

(所掌事項)

第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 情報セキュリティポリシーの策定、運用と評価及び見直しに関すること。

(2) 情報セキュリティにかかる職員の研修に関すること。

(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。

(4) その他情報セキュリティ対策にかかる総合調整に関すること。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合にはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

黒滝村情報セキュリティ委員会設置要綱

平成17年1月25日 要綱第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月25日 要綱第1号
平成27年3月23日 要綱第9号
平成28年3月31日 要綱第10号