○黒滝村情報セキュリティ委員会設置要綱
平成17年1月25日
要綱第1号
(設置目的)
第1条 高度情報化社会の到来に伴い、増大する情報への脅威に的確に対応し、情報セキュリティ対策の総合的な推進を図るため、黒滝村情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は次に掲げる者をもつて組織する。
(1) 委員長 総務課長
(2) 副委員長 委員長が委員のうちから指名する者
(3) 委員 次に掲げる者
ア 課長等から総務課長が指名する役職者
イ 委員長が必要と認める者
(所掌事項)
第3条 委員会は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 情報セキュリティポリシーの策定、運用と評価及び見直しに関すること。
(2) 情報セキュリティにかかる職員の研修に関すること。
(3) 情報セキュリティ事故への対応、原因究明及び再発防止策の検討に関すること。
(4) その他情報セキュリティ対策にかかる総合調整に関すること。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある場合にはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の委員会への出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第9号)抄
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。