○黒滝村住民異動届に関する本人確認等事務処理要領

平成17年5月31日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく転入届、転居届、転出届又は世帯変更届(以下「転入届等」という。)の手続に係る届出人について、本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行うための手続等を定め、第三者による虚偽の転入届等を防止して住民を保護するとともに、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(本人確認の範囲)

第2条 本人確認は、転入届等の手続を行うために窓口に来庁した届出人について行うものとする。

(本人確認の方法)

第3条 本人確認は、個人番号カード、運転免許証、旅券等の官公署発行の顔写真が貼付された証明書によつて行うものとする。ただし、保険証、年金手帳、診察券、通帳、キャッシュカード、クレジットカード、社員証その他届出人の住所が記載されていないものであつても、その氏名が確認できるもの(届出人本人が氏名を自署した会員証等の類のものを除く。以下「代替証明書」という。)によつても行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、届出人が住民基本台帳事務従事職員の知人又は面識がある場合には、証明書又は代替証明書を提示させずに本人確認を行うことができる。

(本人確認ができなかつた場合の事務処理)

第4条 本人確認ができなかつた場合は、「お知らせ」(様式第1号)により、「異動する人」に転入届等があつたことを郵便等で通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、本人確認に代わるものとして取り扱うものとする。ただし、「お知らせ」を「異動する人」に郵便等で通知することが困難な場合は、この限りでない。

(代理人による転入届等)

第5条 第2条から前条までの規定は、代理人により転入届等が行われた場合についても準用する。この場合において、当該転入届等の対象となつた者からの委任状を添付させ、「異動する人」に転入届等があつたことを「お知らせ」により郵便等で通知するものとする。

2 転入届等を行つた者が、当該転入届等の対象となつた者と同一世帯の者であるときは、前項の代理人としては取り扱わないものとする。

(異動者への通知)

第6条 第4条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)の通知は、転入届等を受理した日から1週間以内に、異動前の住所地に送付する。

2 前項の規定により通知書を送付した場合は、「異動届に係るお知らせ発送簿」(様式第2号。以下「発送簿」という。)に記録する。

3 「お知らせ」が返送された場合は、再送付せず、発送簿及び返送された封筒に返送年月日を記入し、保管する。

4 第2項に規定する発送簿の保存期間は、当該年度の翌年度の4月1日から起算して1年とする。

(関係人に対する質問等)

第7条 村長は住民基本台帳の記録に関する事務の正確性を確保するため、必要と判断されるときは、関係人に適宜口頭で質問を行つて確認することができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成17年6月1日から施行する。

(平成19年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成26年要領第1号)

この要領は、平成26年7月1日から適用する。

(平成28年要領第1号)

この要領は、公布の日から施行する。

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黒滝村住民異動届に関する本人確認等事務処理要領

平成17年5月31日 要領第1号

(平成28年3月23日施行)