○黒滝村法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月14日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の保全と適切な利用を図るため、その管理について必要な事項を定めることとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第187号)その他特別の法令の規定が適用、又は準用されない公共用材産で、黒滝村が国から譲与を受け公共用財産として管理する土地及び水面をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 敷地内の工作物等を破壊すること。

(2) 土石、塵芥、竹木、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用又は収益の許可)

第4条 法定外公共物に次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

(1) 新築、改築、用途変更及び付け替え、若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。

(2) 工作物の設置、その他規則で定める行為により使用すること。

(3) 敷地内において、土石、竹木その他の産出物を継続して採取すること。

(4) 農地又は採草放牧地として使用すること。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、必要な書類を添付のうえ村長に申請しなければならない。

3 村長は、第1項の申請があつた場合、当該申請に係る使用又は収益が管理上特に支障がないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

4 許可の期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。

5 第1項の許可を受けたものが、許可の期間満了後引き続いて使用又は収益をしようとするとき、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

(許可の条約)

第5条 村長は、前条の使用又は収益の許可に際して、維持管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料等の徴収)

第6条 村長は、第4条第3項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から、別表に定める額を徴収する。

2 使用料等は、使用又は収益を許可した際その全額を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、使用期間が1年以上の場合は、翌年度以降の使用料は毎年当該年度分を6月30日までに徴収する。

4 既に徴収した使用料等は還付しない。ただし、使用又は収益の期間内に第14条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けた者が使用又は収益できなくなつたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第7条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免又は免除することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第8条 村長は、使用料等の滞納にかかる延滞金の徴収について、黒滝村税条例(昭和42年条例第15号)の規定を適用し、督促手数料及び延帯金を徴収することができる。

(管理義務等)

第9条 使用者は、使用又は収益に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は収益を中止し、その旨を村長に報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第10条 使用者は、許可に係る権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りではない。

(許可に基づく地位の継承)

第11条 使用者が死亡し、又は合併等によつて消滅した場合において、相続人又は合併後存続し、若しくは合併により成立したものは、当該許可に基づく地位を承縦する。

2 前項の規定により地位を承雑したものは、その継承の日から1か月以内に、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(立入り及び検査)

第12条 村長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立入り、調査又は検査をさせ適当な指示をさせることができる。

2 第4条第1項第1号の許可を受けたものが、当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより村長に届け出、完了検査を受けなければならない。

3 前各項の規定により立ち入り又は検査をする職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときはこれを提示しなければならない。

(原状回復の義務等)

第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに原状に回復し、かつ、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(1) 許可の取り消しがあつたとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用又は収益を終了し、又は廃止したとき。

(監督処分)

第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は管理について必要な措置をとることができる。

(1) 使用者が、許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、使用料を納期限まで納入しないとき。

(3) 使用者が、詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者に対して、前項に規定する処分をし、必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は村が法定外公共物に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(損失の補償)

第15条 村長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、当該許可にかかる法定外公共物の使用又は収益に伴い、損害、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(用途廃止)

第17条 村長は、法定外公共物が、その機能を喪失したと認める時はその用途を廃止することができる。

2 前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、規則に定めるところにより、村長に申請をしなければならない。

(過料)

第18条 詐欺その他不正の行為によつて使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用物件

単位

使用料

電柱

1本につき 1年

1,200円

電話柱

700円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき 1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

変圧塔及び公衆電話所

1個につき 1年

1,100円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき 1年

1,100円

その他のもの

使用面積1平方メートルにつき 1年

1,100円

地下埋設物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき 1年

40円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

50円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

70円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

150円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400円

外径が1メートル以上のもの

700円

その他の目的に使用する場合

使用面積1平方メートルにつき 1年

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 使用の期間が1年未満であるときは、月割りをもつて計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

4 使用物件が、1平方メートル、1立方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、それぞれ、1平方メートル、1立方メートル又は1メートルとして計算する。

5 1件の使用料の額は、100円未満のときは100円とし、その額に10円未満の端数を生じたときは、10円に切り上げる。

6 Aとは、近傍類似の土地の地方税法(昭和25年法律第226号)第380条の規定により村に備え付けられた固定資産課税台帳に登録された評価を表すものとする。

黒滝村法定外公共物の管理に関する条例

平成16年12月14日 条例第31号

(平成16年12月14日施行)