○黒滝村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱
平成16年7月8日
要綱第23号
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関すること。
(2) 前号のほか行動計画を策定するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者を委員として村長が委嘱し、組織する。
(設置期間)
第4条 委員の任期は、次世代育成支援行動計画の策定により解散するものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。
2 委員長は、委員会を所掌する。
3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、第3条に規定するメンバーのほか、必要な者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表
黒滝村次世代育成支援行動計画策定委員会名簿 | ||
区分 | 氏名 | 役職名 |
村議会代表 |
| 議長 |
関係機関代表 |
| 幼稚園園長 |
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| 民生児童委員協議会副会長 |
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| 主任児童委員 |
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| 主任児童委員 |
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| 社会教育委員会議議長 |
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| 連合PTA会長 |
行政機関代表 |
| 参事 |
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| 教育長 |
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| 保健福祉課長 |
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| 保健師 |