○黒滝村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年7月8日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第8条の規定に基づき、次代の子どもが健やかに育成される社会の形成を実現するため、黒滝村次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の策定に関すること。

(2) 前号のほか行動計画を策定するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者を委員として村長が委嘱し、組織する。

(設置期間)

第4条 委員の任期は、次世代育成支援行動計画の策定により解散するものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。委員長は委員の互選による。

2 委員長は、委員会を所掌する。

3 委員長に事故ある時は、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、第3条に規定するメンバーのほか、必要な者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表

黒滝村次世代育成支援行動計画策定委員会名簿

区分

氏名

役職名

村議会代表

 

議長

関係機関代表

 

幼稚園園長

 

 

民生児童委員協議会副会長

 

 

主任児童委員

 

 

主任児童委員

 

 

社会教育委員会議議長

 

 

連合PTA会長

行政機関代表

 

参事

 

 

教育長

 

 

保健福祉課長

 

 

保健師

黒滝村次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱

平成16年7月8日 要綱第23号

(平成19年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年7月8日 要綱第23号
平成19年11月9日 要綱第11号