○黒滝ふれあい運動場条例
平成16年9月21日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、黒滝ふれあい運動場(以下「ふれあい運動場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の目的)
第2条 黒滝村民の体育及び文化に関する関心を高め、健康を保持し体力の増進を図り、村民のふれあいの場として、ふれあい運動場を設置する。
(位置)
第3条 ふれあい運動場の位置は、黒滝村大字脇川41番地に設置する。
(使用の許可)
第4条 運動場又はその付属器具を使用しようとする者は、黒滝村教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 ふれあい運動場の使用料は、別表に定めるとおりとする。使用料は、使用許可の際に納めなければならない。
2 納付された使用料は還付しない。ただし、委員会において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用者への指示)
第6条 委員会は、使用者に対しふれあい運動場の管理上必要な指示をすることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできないものとする。
(使用許可の制限)
第7条 ふれあい運動場へ入場した者は、ふれあい運動場の管理上支障がある行為をしてはならない。
(使用許可の取消等)
第8条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、ふれあい運動場の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 管理上不適当と認めたとき。
(3) その他必要と認めたとき。
第9条 前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、ふれあい運動場の管理、運営等に関し必要な事項は、委員会が規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
使用料
(単位:円)
種別 | 午前 | 午後 | 全日 |
8:00~13:00 | 13:00~17:00 | 8:00~17:00 | |
村内 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
村外 | 2,000 | 2,000 | 4,000 |