○黒滝村営住宅排水処理施設使用料条例
平成16年7月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、黒滝村営住宅排水処理施設の適正な維持管理等の推進を図るため、これに関する費用負担等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「黒滝村営住宅排水処理施設」(以下「施設」という。)とは、し尿と併せて雑排水を村営住宅の団地ごとに処理する排水処理施設であつて、村が設置するものをいう。
2 この条例において「使用者」とは村営住宅に入居し施設を利用する者をいう。
(施設の設置)
第3条 施設を、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
村営住宅長瀬団地 | 黒滝村大字長瀬243番地、244番地の1 |
村営住宅御吉野団地 | 黒滝村大字御吉野48番地の1 |
村営住宅脇川団地 | 黒滝村大字脇川334番地 |
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、4,000円(月額)に消費税法【昭和63年法律第108号】に定める消費税額及び地方税法【昭和25年法律第226号】に定める地方消費税額に相当する額を加算した金額を徴収するものとする。
2 使用料は毎月住宅使用料の共益費として、現金納付、口座振替の方法により徴収するものとする。
3 使用料は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。
4 使用者が、使用月の中途において施設の使用開始、又は中止したときも、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(徴収の猶予及び免除)
第5条 村長は、特に必要と認める場合には、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。
(電気料金・水道料金の負担)
第6条 施設の使用に関する電気料金、水道料金は住宅管理者の負担とする。
(保管義務等)
第7条 使用者及び住宅所有者は、村が行う施設の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
附則
(施行期日)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。