○黒滝村不当要求行為等対策要綱

平成16年2月26日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求に対して黒滝村として統一的な対応方針等を定め的確に対応することにより、村民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為を用い不当な要求をする行為

(2) 威圧的言動により職員に嫌悪の情を抱かせ不当な要求を強要する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い、或いは社会常識を逸脱した手段により金銭および権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全および秩序の維持ならびに公務の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、黒滝村不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、副村長および課長級の職にある者のうちから別表に掲げる者により構成する。

3 連絡会議に座長を置き、副村長をもつてあてる。

4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。ただし、協議内容によつては一部の構成員をもつて開催することができる。

5 座長は、連絡会議の招集にあたり必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

6 連絡会議の庶務は、総務課において行う。

(所掌事務)

第4条 連絡会議の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換および各課(局)の連絡調整

(2) 不当要求行為等に対する対応方針および事後措置の協議検討

(3) その他連絡会議が必要と認める事項

(対策委員会)

第5条 不当要求行為等を防止するとともに適切な対策を講じるために、各課(局)内に不当要求行為等対策委員会を設置する。

2 それぞれの対策委員会ごとに対策委員長を置き、第3条第2項に規定する者をもつてあてる。

3 対策委員会の構成は、各課(局)内の所属長および委員長が必要と認める職員をもつてあてる。

4 対策委員会の組織および運営は、委員長がその必要に応じて決定する。

5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、協議内容によつては、一部の委員をもつて開催することができる。

6 委員長は、対策委員会の招集にあたり必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。

7 対策委員会の庶務は、委員長が決定する。

(不当要求に対する職員の責務)

第6条 職員は一切の不当要求に応じてはならない。

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、またはそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等必要な措置を講じ、対策委員会の委員長を通じ連絡会議の座長に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により対策委員会の委員長を通じて連絡会議の座長に報告する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成19年要綱第4号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年要綱第9号)

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第10号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

黒滝村不当要求行為等対策連絡会議

座長 副村長

委員 参事

〃 総務課長

〃 企画政策課長

〃 住民生活課長

〃 保健福祉課長

〃 林業建設課長

〃 会計管理者

〃 議会事務局長

〃 教育次長

〃 診療所事務長

画像

黒滝村不当要求行為等対策要綱

平成16年2月26日 要綱第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 生活安全
沿革情報
平成16年2月26日 要綱第1号
平成19年3月16日 要綱第4号
平成21年12月15日 要綱第22号
平成22年6月30日 要綱第9号
平成25年7月1日 要綱第9号
平成26年6月18日 要綱第10号
平成27年3月23日 要綱第9号