○黒滝村ケーブルテレビ月額利用料補助金交付要綱

平成16年2月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、黒滝村行政情報等の提供手段としてこまどりケーブル株式会社のケーブルテレビ(以下「ケーブルテレビ」という。)を有効活用するため、利用者に特別の事由がある場合、月額利用料補助金を交付することに関して必要事項を定める。

(補助金の交付対象となる事由)

第2条 補助金の交付対象となるのは、次に掲げる者とする。

生活保護法(昭和25年法第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている世帯

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条に掲げる世帯 月額1,620円(利用料の全額)

2 前項の補助金額には、消費税が含まれているものとする。

(補助の期間)

第4条 補助金を交付する期間は、毎年8月分から翌年7月分までの1年度とする。

なお、年の途中から認定された場合にあつては、当該補助の対象となる年度の7月分までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ケーブルテレビ月額利用料補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して村長に申請しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 補助金の交付を決定されたものは、補助金の交付の請求及び当該請求に係る補助金の受領をこまどりケーブル株式会社に委任するものとする。

2 こまどりケーブル株式会社は、ケーブルテレビ月額利用料補助金交付請求書(様式第2号)に必要事項を記入し、村長に請求するものとする。

3 村長は、前項の請求後30日以内にこまどりケーブル株式会社に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年要綱第17号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年要綱第9号)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成3年度固定資産税基準宅地等に係る評価額公開要綱(平成3年要綱第5号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により作成されている様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日より適用する。

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黒滝村ケーブルテレビ月額利用料補助金交付要綱

平成16年2月26日 要綱第2号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成16年2月26日 要綱第2号
平成17年3月30日 要綱第17号
平成19年11月9日 要綱第11号
平成27年3月23日 要綱第9号
平成29年11月1日 要綱第17号