○黒滝村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成15年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業によつて利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から、その事業に充てるため徴収する分担金について、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「移動通信用鉄塔施設整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月奈良県制定地振第82号。以下、「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。

(賦課率)

第3条 第1条に規定する分担金の額は、交付要綱の規定による補助対象経費の210分の23に相当する金額とする。

2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(納付)

第4条 分担金及び使用料は、整備事業が終了した年度において、村の発行する納入通知書により、発行された日から起算して20日以内に納付しなければならない。

(補足)

第5条 督促、督促手数料及び延滞金の徴収は、村税に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収の例による。

(村長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成15年度の整備事業により生じる分担金から適用する。

黒滝村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例

平成15年12月15日 条例第19号

(平成15年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第2節 分担金
沿革情報
平成15年12月15日 条例第19号