○黒滝村移動通信用鉄塔施設整備事業の分担金徴収に関する条例
平成15年12月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、移動通信用鉄塔施設整備事業によつて利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者をいう。)から、その事業に充てるため徴収する分担金について、必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この条例において、「移動通信用鉄塔施設整備事業」(以下「整備事業」という。)とは、過疎地域自立促進支援事業補助金交付要綱(平成12年8月奈良県制定地振第82号。以下、「交付要綱」という。)の規定に基づく事業をいう。
(賦課率)
第3条 第1条に規定する分担金の額は、交付要綱の規定による補助対象経費の210分の23に相当する金額とする。
2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(納付)
第4条 分担金及び使用料は、整備事業が終了した年度において、村の発行する納入通知書により、発行された日から起算して20日以内に納付しなければならない。
(補足)
第5条 督促、督促手数料及び延滞金の徴収は、村税に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成15年度の整備事業により生じる分担金から適用する。