○黒滝村学校給食共同調理場の運営に関する取扱要綱

平成15年3月28日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年3月法律第26号)第1条に規定する村内の学校に対し、学校給食法(昭和29年6月法律第160号。以下「法」という。)に基づき、学校給食の普及充実に努め、黒滝村学校給食共同調理場を健全に運営することを目的とする。

(経費の負担)

第2条 村の負担は、法第6条第1項の規定による負担額及び法第6条第2項に規定する経費(以下「実費」という。)から次項に規定する、園児、児童、生徒の保護者の負担する額を控除した額とする。

2 園児、児童、生徒の保護者の負担は、実費のうち教育委員会が定めた額とする。

3 前項に規定する児童、生徒のうち、要保護及準要保護児童生徒の実費については村に於いて負担するものとする。

(園児、児童、生徒の保護者及び教職員の負担額)

第3条 負担額(以下「給食費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 幼稚園児 月額 3,100円 (教職員 月額4,260円)

(2) 小学校児童 月額 3,500円 (教職員 月額4,340円)

(3) 中学校生徒 月額 4,100円 (教職員 月額4,940円)

2 月の途中で転出入した者については、その者が受けた給食回数に当該月の日割で計算された単価を乗じて得た額を給食費とする。(日割計算の端数は円未満切捨てとする。)

(給食費の徴収)

第4条 前条に定める給食費は、毎月各学校で徴収し、翌月10日までに黒滝村会計管理者に納付するものとする。

(給食費の返金)

第5条 欠食による給食費の取扱については、基本的に返金しないものとする。ただし、学校と教育委員会が協議のうえ、特別な事情による長期的な欠食で返金が妥当と認めた場合に限り、当該月の日割計算により給食費を返金するものとする。(日割計算の端数は円未満切捨てとする。)

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については黒滝村教育委員会が定める。

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 当分の間、第3条に規定する園児、児童、生徒の保護者(教職員を除く)の負担額は、これを村が負担する。

(平成19年教委要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委要綱第2号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行われた学校給食に係る第3条の負担額については、なお従前の例による。

黒滝村学校給食共同調理場の運営に関する取扱要綱

平成15年3月28日 教育委員会要綱第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月28日 教育委員会要綱第1号
平成19年3月23日 教育委員会要綱第1号
平成21年3月26日 教育委員会要綱第2号
平成24年3月22日 教育委員会要綱第1号