○平成15年改正条例附則第2項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成15年11月26日
規則第13号
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号。以下「条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額(条例別表第2の備考(2)の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この条において同じ。)を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(平成14年切替規則の廃止)
2 平成14年改正条例附則第2項の規定による職務の給における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成15年3月黒滝村規則第4号)は、廃止する。