○黒滝村新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金交付要綱
平成15年5月20日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は地域住民の生活に密着した情報通信基盤の整備を推進するため、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業を行う第三セクター法人(本村の出資又は拠出に係る法人に限る。(以下「第三セクター法人」という。))に対し当該事業に要する経費について、予算の範囲内で新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業」とは、電気通信格差是正事業費補助金交付要綱(平成14年6月28日付け総情促第84号総務大臣通知。以下「交付要綱」という。)第3条第2号に規定する新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象事業者」という。)は、国の補助を受けて新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業を行う第三セクター法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新世代地域ケーブルテレビ施設の整備に係る経費であつて別表に掲げるものの総額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(《内訳》国:4分の1、県:8分の1、村:8分の1)に相当する額以内とする。
2 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(交付申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による交付申請書を原則として当該事業の実施に係る会計年度の6月1日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 補助金の交付を受けようとする者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たつては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
3 村長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。
(申請の取下げ)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した第5号様式による申請書を村長に提出しなければならない。
(事故の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、速やかに、第6号様式による事故報告書を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、村長から要求があつた場合は、速やかに、第7号様式による状況報告書を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して7日を経過した日又は当該会計年度の3月10日のいずれか早い日までに、第8号様式による報告書を村長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となつたときは、報告期限の延期について村長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が完了せずに本村の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月7日までに実績報告に準ずる報告書を村長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、第1項の規定により報告を行うに当たつて、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(支払)
第14条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求に基づき支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第15条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、第11号様式の報告書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により報告があつた場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部に相当する額について返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第16条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によつて明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補助金交付の条件)
第17条 補助事業者が補助事業によつて取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が単価500,000円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において規定される耐用年数に相当する期間を経過した取得財産等については、この限りでない。
2 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認めるときは、その収入の全部又は一部を本村に納付させることができる。
3 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもつて管理するとともに、補助金交付の目的に従つてその効率的な運営を図らなければならない。
(書類の提出)
第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本2通を添えて、村長に提出するものとする。
(施行の細目)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年5月20日から施行する。
別表(第4条関係)
経費区分 | 内容 |
(1) 施設・設備費 | 1 新世代地域ケーブルテレビで高度なアプリケーションの提供に必要な次の施設・設備の設置に要する経費 ① センター施設 ② 外構施設 ③ 受電設備(予備電源設備を含む。) ④ 線路設備 ⑤ 情報検索・送出設備 ⑥ 画像符号化設備 ⑦ 伝送設備 ⑧ 監視装置 ⑨ 測定器 2 1に掲げるもののほか、次の附帯施設の設置に要する経費 ① 構内柱 ② 接地線 ③ 野外照明施設 ④ マンホール ⑤ 空調設備 ⑥ 監視設備 ⑦ 航空標識灯設備 ⑧ 消火設備 ⑨ 水道施設 ⑩ 貯水タンク ⑪ ろか器 ⑫ 洗面・手洗施設 ⑬ 仮眠施設 ⑭ モニターテレビ ⑮ 修理工具 ⑯ ゴーストキャンセラー ⑰ 地下埋設備 ⑱ 中継用固定無線装置 ⑲ ①から⑱までに掲げるものに類する施設・設備 3 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) |
(2) 用地取得費・道路費 | 1 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) 2 附帯工事費(調査費、設計費、資材運搬費、総合測定費、現場管理費等工事に必要な経費を含む。) |