○黒滝村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年7月31日

規程第4の2号

(入退室管理を行う室)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

場所

レベル2

住民基本台帳ネットワークのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(通信室)

レベル1

業務端末の設置室

(住民生活課窓口等)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退を行う。識別を行うために、入退者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあつては、総務課長、業務端末の設置室にあつては、住民生活課長をもつて充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年規程第2号)

1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

黒滝村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成14年7月31日 規程第4号の2

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成14年7月31日 規程第4号の2
平成16年3月26日 規程第3号
平成19年11月9日 規程第4号
平成26年6月18日 規程第1号
平成27年3月23日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第5号
令和6年8月1日 規程第8号