○黒滝村住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成14年7月31日
規程第4の2号
(入退室管理を行う室)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 場所 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器の設置室(通信室) |
レベル1 | 業務端末の設置室 (住民生活課窓口等) |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退を行う。識別を行うために、入退者には、名札の着用を義務付ける。また、訪問者(住基ネット担当者以外)の入退室に関する記録を行う。 |
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあつては、総務課長、業務端末の設置室にあつては、住民生活課長をもつて充てる。
(鍵の管理)
第3条 鍵の管理は、総務課長が行う。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第4条 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 総務課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年規程第2号)抄
1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。