○黒滝村情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年12月27日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村情報公開条例(平成14年12月黒滝村条例第42号。以下「条例」という。)第15条第9項の規定に基づき、黒滝村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員(条例第15条第4項に規定する委員をいう。以下同じ。)の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、条例第14条第1項の規定による諮問に応じ、会長が招集する。ただし、条例第15条第2項の規定による審議(第5項において「審議」という。)を行う場合については、必要に応じ、会長が招集する。

2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議長は、会長とする。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。ただし、審議については、この限りでない。

(委員報酬等)

第4条 条例第15条第10項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学又は短期大学の教授

(2) 情報公開制度に関し専門的かつ高度な知識を有する者

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

黒滝村情報公開・個人情報保護審査会規則

平成14年12月27日 規則第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年12月27日 規則第30号
平成26年3月14日 規則第2号