○黒滝村情報公開・個人情報保護審査会規則
平成14年12月27日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村情報公開条例(平成14年12月黒滝村条例第42号。以下「条例」という。)第15条第9項の規定に基づき、黒滝村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員(条例第15条第4項に規定する委員をいう。以下同じ。)の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、会長とする。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。ただし、審議については、この限りでない。
(委員報酬等)
第4条 条例第15条第10項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 大学又は短期大学の教授
(2) 情報公開制度に関し専門的かつ高度な知識を有する者
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営その他審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。