○黒滝村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月13日

条例第41号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、黒滝村議会の議員の定数は、6人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(黒滝村議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 黒滝村議会議員の定数を減少する条例(昭和43年5月黒滝村条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の黒滝村議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

黒滝村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月13日 条例第41号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月13日 条例第41号
平成18年3月17日 条例第1号
平成26年12月12日 条例第19号