○黒滝村情報公開懇話会設置要綱

平成14年5月27日

要綱第4号

(設置)

第1条 黒滝村における情報公開の制度化にむけて、村民の意向を反映した制度づくりを進めるため、黒滝村情報公開懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、次の事項について検討を行う。

(1) 情報公開制度の基本的な在り方に関すること。

(2) 情報公開制度に関する主要課題に関すること。

(3) その他情報公開制度に伴う重要な課題に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員8人以内で構成する。

2 委員は、村民、学識経験者その他村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、前項の委嘱の日から懇話会の目的が達成された日までとする。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

3 会長は懇話会を総理し、懇話会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

2 この要綱の施行日以後最初に開催される懇話会は、第5条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

黒滝村情報公開懇話会設置要綱

平成14年5月27日 要綱第4号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成14年5月27日 要綱第4号