○芸術文化振興補助金交付要綱

平成14年4月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この補助金は、村が公益上必要があると認める団体が、村民の芸術文化に対する知的好奇心を満たすため、村内の公共施設を使用して教養を高める活動及び、芸術文化の振興に資する活動を実施するに要する経費の一部を予算の範囲内において助成することを目的とする。

(補助対象の付帯要件)

第2条 補助対象事業の付帯要件は、次のとおりとする。

(1) 補助対象事業の内容は前条の趣旨に適合し、黒滝村の後援を得て実施する。

(2) 特殊な舞台環境を必要とする場合以外は、「黒滝・文化とスポーツの森」及び「わかすぎふれあいセンター」を使用するものとする。

(補助金)

第3条 補助金は、次のとおりとする。

(1) 補助金は、出演料及び舞台装置などの演出料に充てること。

(2) 補助金の額は前号の額の2分の1以内とし、1事業につき30万円を限度として村長が決定する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、上演日の2ケ月前までに芸術文化振興事業計画書(第1号様式)を提出し、上演後速やかに芸術文化振興補助金申請書(第2号様式)を決算書と証明書類を添えて村に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第5条 村長は、交付申請書を受け取つた後、特に必要があると認められるときは、補助金の概算払いをすることができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払いを受けようとするものは、概算払請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 村は、前条の申請が終了した時点において適当と認めたときは、補助金請求書(第4号様式)又は所定の要件を備えた請求書により補助金を交付する。

2 第5条の規定により概算払を受けたものは、事業終了後速やかに、精算するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 村長は、補助金の交付を受けたものが、この要綱に違反又は不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第13号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

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芸術文化振興補助金交付要綱

平成14年4月1日 要綱第2号

(平成30年12月14日施行)