○黒滝村奈良県屋外広告物条例施行規則
平成14年3月29日
規則第11号
(公示の場所)
第1条 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)第14条の3第1項第1号の規定により公示を行う場所は、黒滝村役場とする。
(保管物件一覧簿の様式等)
第2条 条例第14条の3第2項の規定による保管物件一覧簿は、第1号様式によるものとし、黒滝村役場に備え付けるものとする。
(競争入札における掲示事項等)
第3条 条例第14条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他黒滝村長が必要と認める事項
第4条 条例第14条の6第1項に規定する規則で定める場所は、黒滝村役場とする。
(受領書の様式)
第5条 条例第14条の8に規定する受領書は、第2号様式による。
(身分を示す証明書)
第6条 条例第16条第3項に規定する証明書は、第3号様式による。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。