○黒滝村奈良県屋外広告物条例施行規則

平成14年3月29日

規則第11号

(公示の場所)

第1条 奈良県屋外広告物条例(昭和35年4月奈良県条例第17号。以下「条例」という。)第14条の3第1項第1号の規定により公示を行う場所は、黒滝村役場とする。

(保管物件一覧簿の様式等)

第2条 条例第14条の3第2項の規定による保管物件一覧簿は、第1号様式によるものとし、黒滝村役場に備え付けるものとする。

(競争入札における掲示事項等)

第3条 条例第14条の6第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

(2) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(3) 契約条項の概要

(4) その他黒滝村長が必要と認める事項

第4条 条例第14条の6第1項に規定する規則で定める場所は、黒滝村役場とする。

(受領書の様式)

第5条 条例第14条の8に規定する受領書は、第2号様式による。

(身分を示す証明書)

第6条 条例第16条第3項に規定する証明書は、第3号様式による。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村奈良県屋外広告物条例施行規則

平成14年3月29日 規則第11号

(平成17年1月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産・商工/第1節
沿革情報
平成14年3月29日 規則第11号
平成17年1月25日 規則第2号