○黒滝村資金管理並びに運用規程

平成14年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、黒滝村会計管理者が自治体の自己責任原則に適う公金の管理運用を行うため、資金管理並びに資金運用の基準を定める。

(担当者の基本的遵守事項)

第2条 公金管理、運用にあたる会計管理者以下の担当者は、その在任期間中において、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務上実行する行為に対しては、私人としての行為にあつても、利益相反行為は行わないこと。

(2) 日常的な管理業務にあたつては、金融機関の自己開示情報の整理や、新聞、放送等の第三者情報の把握といつた当然の注意を怠らないこと。

(資金の種類)

第3条 この規程でいう資金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

(歳計現金の管理並びに運用)

第4条 歳計現金は支払に対応する準備金であることから、各課等から翌月の収支予定表を提出させることにより資金の需給を把握する。

2 会計室に収納された歳計現金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座に全て入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払い資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払い事務の執行に支障のない範囲の金額を除く資金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に資金を戻し、第2項により資金管理を行う。

5 支払い資金の状況により5,000万円以上の一時的な資金余裕が出た場合で、普通預金と通知預金の利率を勘案して、100万円単位の適当な金額を通知預金で運用できるものとする。

6 前項の運用にかかる金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理並びに運用)

第5条 歳入歳出外現金の管理並びに運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理並びに運用)

第6条 各種基金の資金は、原則として指定金融機関の普通預金口座において管理する。この際の普通預金口座は、基金ごとに別口座として管理する。

2 各会計への一時繰替金として使用する予定のない資金は、一千万円単位の適当な金額を運用する。

3 運用は大口定期預金とする。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

4 債券運用を行う場合は、黒滝村債券運用指針を遵守する。

5 基金運用にかかる指定金融機関への預金額の比率は、指定金融機関業務にかかる業務コスト、村、及び村関係機関の借入金の状況、運用資金の総額等を勘案し、概ね4月、10月の年2回、会計管理者が決定する。

6 前項の比率から外れる資金で、大口定期預金の運用を行おうとする場合は、村内に支店を有する銀行、農業協同組合並びに近畿労働金庫に利率の引き合いをし、より有利な運用に努めるものとする。ただし、金融機関側に預金受入の意思がある場合は、村の制度融資や公金取扱業務の状況をみて、一千万円を限度として預金をする。

7 基金の運用について、下記の事項に抵触した場合は預貯金をしない。運用期間中に抵触した場合は、速やかに預貯金の解約をし、元金の確保をする。

(1) 自己資本比率について、都市銀行にあつては8%、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、農業協同組合、近畿労働金庫にあつては4%を、それぞれ維持していること。

(2) 株式上場銀行にあつては、株価が発行額面の4倍以上を維持していること。

(3) 格付け機関による格付けが公表されている金融機関にあつては、長期債の格付けが投資適格等級であること。

(4) 黒滝村公金取扱業務の中で事故等が発生した場合に、誠意ある対応がなされない場合。

(5) 他の金融機関に比較し、デイスクロージヤーの内容が著しく劣り、或いは改善が見られない場合。

(6) 5号の外、会計管理者が求めた事項に対し、明確な説明が得られない場合。

(一時借入金の管理)

第7条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から適用する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

【黒滝村資金管理並びに運用規程第6条第4項関係】

黒滝村債券運用指針

1 債券の選択にかかる判断の優先順位は、以下のとおりとする。

(1) 安全性

(2) 流動性担保の必要の度合い

(3) 利回り

2 リスクを最小限に抑えるため、次の方法をとる。

(1) 信用リスクヘの対応

① 購入する債券は、国債等の元本償還が確実な債券とする。

② 金融機関の選定については、黒滝村資金管理並びに運用規程第6条第7項の②③⑤⑥を適用する。

(2) 債券価格変動リスクヘの対応

当該債券の償還期限まで保有することを前提にした債券購入を原則とする。

(3) その他のリスクヘの対応

金利変動リスク、流動性リスク等を回避するため、購入する債券は、新発債、既発債を問わず、残存期間が概ね1年を超えない債券とする。

3 債券の購入時及び満期若しくは期中売却時は、債券ごとに下記の事項の内、確定した事項を延滞なく記録し保管する。

① 購入債券の名称

② 購入日、並びに購入価格

③ 購入理由

④ 運用期間

⑤ 満期または売却日

⑥ 償還価格または売却価格

⑦ 受取利息の合計額

⑧ 債券売却益

⑨ 運用期間中の利回り

⑩ 期中売却の場合、その理由

4 運用益は本指針に基づく市場運用の結果である。従つて、期間を定めた運用益の目標は設定しない。

この指針は、平成14年4月1日から施行する。

黒滝村資金管理並びに運用規程

平成14年4月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年4月1日 規程第1号
平成19年3月16日 規程第2号
平成19年12月11日 規程第5号
平成26年6月18日 規程第1号
平成29年3月29日 規程第5号
令和3年3月18日 規程第2号