○奈良県防災行政無線設備に関する協定書

奈良県(以下「甲」という。)と黒滝村(以下「乙」という。)とは、奈良県防災行政無線設備(以下「無線局」という。)の設置及び維持管理に関し、次のとおり協定する。

(設置)

第1条 甲及び乙は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき実施する災害の未然防止、被害の拡大防止及び災害復旧等についての適切な通信網を確保するため甲及び防災関係機関並びに乙を結ぶ無線局を設置するものとする。

(免許申請)

第2条 無線局は、別紙の回線構成計画により甲が、電波法(昭和25年法律第131号)に基づき免許申請を行うものとする。

(設置経費の負担)

第3条 甲に設置する施設の経費については甲が負担し、乙に設置する施設の経費については、当該無線局にかかる工事費の一部4,355千円を乙が負担するものとする。

2 乙の負担金は、昭和61年度に甲に納入するものとする。

(維持管理)

第4条 甲及び乙は、無線局が常に正常な機能を維持できるように運用管理し、電波法に基づき実施する点検は、専門業者に委託して行うものとする。

2 維持管理(点検及び修理を含む。)に要する経費は、当該無線局を管理するものがそれぞれ負担するものとする。

(協議会の設置)

第5条 甲及び乙は、無線局の維持管理等に関し必要な事項を協議するため、奈良県防災行政無線運営協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。

2 協議会の組織及び運営に関する事項は、協議会において別に定める。

(協定外の事項)

第6条 この協定書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議して定める。

この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。

昭和61年2月4日

甲 奈良県知事 上田繁潔 [印]

乙               

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奈良県防災行政無線設備に関する協定書

 種別なし

(平成2年1月1日施行)